i法律事務所:弁護士川内康雄
旧破産法では債権届出期間終了後でも、債権調査期日の実施費用を負担すれば、債権の届出を行うことができました。しかし新破産法では原則として債権調査手続終了後は破産債権の届出ができなくなります(111条)。
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