第6回: ボーダーレスな権利保護 – 世界規模での作品ガード体制

こんにちは!著作権解説シリーズの第6回をお届けします。今回のテーマは「国際的な著作権保護」です。

インターネットが普及した現代では、あなたが作った作品が一瞬で世界中に広がる可能性があります。同時に、海外の素晴らしい作品に触れる機会も増えています。そんな時代だからこそ、「著作権に国境はない」という考え方がとても重要になっているんです。

なぜ国際的な保護が必要なの?

想像してみてください。あなたが書いた小説が翻訳されて海外で出版されたり、海外のミュージシャンの楽曲を日本でカバーしたいと思ったりする場面を。このような場合、それぞれの国の法律だけでは対応できませんよね。

音楽、映画、小説、写真など、創作物は国境を軽々と越えて利用されます。だからこそ、世界各国が協力して、お互いの創作物を守り合う仕組みが必要になったのです。

国際条約の歴史と発展

19世紀から始まった国際協力

著作権の国際的な保護は、実は19世紀の終わり頃から始まっています。なぜそんなに昔からかというと、印刷技術の発達により、本や雑誌が国境を越えて流通するようになったからです。

当時から「自分の国の作家の作品は他国でも保護されるべきだ」「逆に、他国の優れた作品を自国でも適切に保護しよう」という考え方が生まれていたんです。

主要な国際条約を見てみよう

現在、著作権保護の国際的な枠組みを支える主要な条約がいくつかあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

ベルヌ条約(1886年創設)

最も歴史ある著作権保護の国際条約です。日本は1899年に加入しており、現在179カ国が参加しています。

この条約の画期的なところは以下の点です:

  • 内国民待遇の原則:外国人の作品でも、自国民の作品と同じように保護する
  • 無方式主義:作品を作った瞬間に自動的に保護される(登録などの手続き不要)
  • 最低保護期間:作者の死後50年間は保護する
  • 遡及効:条約発効前に作られた作品でも、保護期間内なら保護の対象

万国著作権条約(1952年創設)

アメリカなど、当初ベルヌ条約に参加していなかった国々のために作られた条約です。日本は1956年に加入し、現在100カ国が参加しています。

特徴は:

  • ©表示による保護:「©マーク + 著作者名 + 発行年」を表示することで保護
  • 最低保護期間が短め:作者の死後25年間
  • 不遡及:条約発効後に作られた作品のみが対象

実演・レコード・放送関連の条約

著作権だけでなく、実演家、レコード会社、放送局などの権利も国際的に保護されています:

実演家等保護条約(ローマ条約、1961年)

  • 歌手、演奏家、指揮者などの実演家の権利を保護
  • レコード会社の複製権を保護
  • 放送局の放送内容を無断で再放送することを禁止

レコード保護条約(1971年)

  • 海賊版レコードの製造・輸入・販売から正規のレコード会社を保護

現代的な課題に対応する新しい条約

TRIPS協定(1994年) 世界貿易機関(WTO)の一部として、知的財産権の貿易面での保護を強化。164カ国が参加しています。

WIPO著作権条約・WIPO実演・レコード条約(1996年) インターネット時代に対応した条約群です:

  • デジタル配信での権利保護
  • 技術的保護手段(コピープロテクト)の回避を禁止
  • 権利情報の不正改変を禁止

より新しい条約たち

  • 北京条約(2012年):視聴覚的実演(例:演奏、舞踊)に関する実演家の権利保護
  • マラケシュ条約(2013年):視覚障害者の印刷物利用機会の改善

どの国の法律が適用されるの?

ここで重要な疑問が生まれます。「日本の漫画がアメリカで無断翻訳された場合、日本の法律とアメリカの法律、どちらが適用されるの?」

答えは意外とシンプルです:利用される国の法律が適用されるのが原則です。

  • 日本の漫画がアメリカで利用される → アメリカの著作権法が適用
  • アメリカの小説が日本で翻訳される → 日本の著作権法が適用

これを「属地主義」と呼びます。つまり、その「土地(国)」の法律に従うということですね。前述したベルヌ条約がこの属地主義を保障しているとの見解があります。

内国民待遇って何?

ベルヌ条約が定める中で特に重要な概念が「内国民待遇」です。これは「外国人の作品でも、自国民の作品と同じように保護しましょう」という約束です。

具体例で理解しよう

例えば、韓国のK-POPアーティストの楽曲が日本で利用される場合を考えてみましょう:

  • 内国民待遇がない場合:「これは外国の作品だから、日本の法律では保護しない」
  • 内国民待遇がある場合:「韓国の作品でも、日本のアーティストの作品と同じように日本の著作権法で保護する」

この仕組みのおかげで、世界中のクリエイターが安心して国際的に活動できるようになっているんです。

保護期間の国際的な調整

相互主義という考え方

内国民待遇には例外があります。それが「相互主義」です(著作権法第58条)。

これはどういうことかというと:

  • A国の保護期間が作者の死後70年
  • B国の保護期間が作者の死後50年
  • この場合、A国はB国の作品を50年間しか保護しなくてもよい

実際の例:日中間での保護期間

中国の著作権保護期間は現在50年です。そのため:

  • 中国では日本の作品は50年間しか保護されない
  • 日本でも中国の作品は50年間の保護となる

これにより、不公平が生じないようバランスを取っているわけです。

戦時加算という特殊な問題

第4回でも軽く触れましたが、第二次世界大戦に関連して、日本には特殊な「戦時加算」という特殊な制度があります。すなわち、サンフランシスコ平和条約により、連合国の作品については通常の保護期間に戦争期間(約10年5か月)を加算して保護しなければなりません。

現実的な解決への取り組み

サンフランシスコ平和条約上の権利義務を変更することは事実上困難なことから、日本政府は関係国との間で以下のような取り組みを進めています:

  1. 権利管理団体と権利者の対話を奨励
  2. 必要に応じて政府間協議を実施
  3. 実質的に戦時加算分の権利行使を控える方向での調整

方式主義と無方式主義

二つの考え方

著作権の発生について、世界には大きく二つの考え方があります:

無方式主義

  • 作品を創作した瞬間に自動的に著作権が発生
  • 登録や表示などの手続きは不要
  • 日本、ヨーロッパ諸国など多くの国が採用

方式主義

  • 登録や©表示などの手続きを行って初めて保護される
  • アメリカが長らく採用していた(現在は無方式主義に移行)

©マークの役割

©マークは「Copyright」の頭文字Cを表しています。万国著作権条約では、方式主義の国でも保護を受けるために「© + 著作者名 + 発行年」の表示を規定しています。

現在では多くの国が無方式主義に移行していますが、©マークは今でも「この作品には著作権がある」ことを明示する役割を果たしています。

デジタル時代の新たな課題

インターネットがもたらした変化

インターネットの普及により、著作権保護の国際的な課題は複雑になりました:

  • 瞬時の世界配信:作品が一瞬で世界中に拡散
  • デジタルコピーの完全性:劣化しない完全なコピーが無限に作成可能
  • 技術的保護手段:コピープロテクト技術の発達とその回避技術の登場

技術的保護手段の国際的保護

WIPO著作権条約などでは、以下を国際的に禁止しています:

  • コピープロテクト技術の不正な回避
  • 著作権情報の不正な改変や削除

これにより、デジタル作品の権利者がより安心して作品を公開できる環境が整備されています。

実際の国際的な権利行使

海外での権利侵害への対応

もしあなたの作品が海外で無断利用された場合、どうすればよいでしょうか?

  1. 現地の法律に基づく対応
    • その国の著作権法に基づいて権利行使
    • 現地の弁護士や権利管理団体に相談
  2. 外交ルートでの解決
    • 政府間での協議や調整への期待
    • 文化庁などの関係省庁への相談
  3. 国際的な権利管理団体の活用
    • 音楽の場合はJASRACなどが海外の管理団体と提携

日本での外国作品の利用

逆に、海外の作品を日本で利用したい場合は:

  1. 権利者の確認
    • 原作者、翻訳者、出版社など複数の権利者が存在する場合がある
  2. 適切な許諾取得
    • 日本での利用については日本の著作権法に従って許諾を得る
  3. 管理団体の活用
    • 音楽、映像などは権利管理団体が窓口となっている場合が多い

国際的な権利保護の恩恵

クリエイターにとってのメリット

国際的な著作権保護により、クリエイターは:

  • 世界市場での収益機会を得られる
  • 海外での無断利用から保護される
  • 安心して国際的な創作活動ができる

利用者にとってのメリット

一方、適切な権利処理により:

  • 質の高い海外作品に合法的にアクセスできる
  • 権利者に適正な対価が支払われ、新たな創作が促進される
  • 文化交流が活発化する

まとめ:国境のない創作環境へ

現代の著作権保護は、19世紀から積み重ねられてきた国際協力の成果です。複数の国際条約が重層的に機能することで、世界中のクリエイターが安心して創作活動を行える環境が整備されています。

インターネット時代を迎え、課題は複雑化していますが、各国が協力して新たな問題に対応しています。デジタル配信における権利保護、障害者のアクセス改善など、時代に応じた国際的な取り組みが続いています。

私たちが日常的に楽しんでいる海外の音楽、映画、書籍、ゲームなどは、すべてこの国際的な著作権保護の仕組みに支えられています。同時に、日本の漫画、アニメ、音楽なども、同じ仕組みによって世界中で適切に保護され、日本の文化や産業の発展を支えているのです。

次回は「例外的な無償利用 – 法律が認める自由使用の範囲」について詳しく解説します。著作権には様々な制限規定があり、一定の条件下では許諾なしに作品を利用できる場合があります。どのような場合に自由利用が認められるのか、具体例を交えて分かりやすく説明しますので、お楽しみに!


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