Thaler v. Perlmutter
Case Metadata
Basic Information
1. Case Name: Thaler v. Perlmutter, No. 22-5136 (D.C. Cir. 2025); Thaler v. Perlmutter, No. 1:22-cv-01564-BAH (D.D.C. 2023)
2. Court: United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit; United States District Court for the District of Columbia
3. Filing Date: June 2, 2022
4. Judgment Date: August 18, 2023 (District Court); March 21, 2025 (Court of Appeals)
5. Case Number: No. 22-5136 (D.C. Cir.); No. 1:22-cv-01564-BAH (D.D.C.)
6. Current Status: Affirmed on appeal; final judgment issued
Parties
7. Plaintiff(s): Dr. Stephen Thaler, computer scientist and inventor, creator of the “Creativity Machine” artificial intelligence system
8. Defendant(s): Shira Perlmutter, in her official capacity as Register of Copyrights and Director of the United States Copyright Office; United States Copyright Office
9. Key Law Firms: Brown Neri Smith & Khan LLP (representing Thaler); U.S. Department of Justice Civil Division (representing defendants)
10. Expert Witnesses: Ryan Abbott (AI and intellectual property expert); various amici curiae including technology companies and academic institutions
Legal Framework
11. Case Type: AI authorship and copyright eligibility; administrative law challenge to Copyright Office determination
12. Primary Legal Claims: Challenge to Copyright Office’s denial of copyright registration for AI-generated artwork under 17 U.S.C. § 102(a); Administrative Procedure Act review under 5 U.S.C. § 706
13. Secondary Claims: Constitutional due process claims; arbitrary and capricious agency action
14. Monetary Relief: No monetary damages sought; declaratory and injunctive relief requested
Technical Elements
15. AI/Technology Involved: “Creativity Machine” – an autonomous AI system using DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) neural network architecture; generative AI system capable of creating visual artwork without human creative input
16. Industry Sectors: Creative industries, visual arts, artificial intelligence development, intellectual property management
17. Data Types: AI-generated visual artwork data; neural network training data; algorithmic creative processes
Database Navigation
18. Keywords/Tags: AI authorship, copyright law, human authorship requirement, generative AI, DABUS, Creativity Machine, autonomous creation, intellectual property, machine learning, neural networks, administrative law, Copyright Act Section 102
19. Related Cases: Naruto v. Slater, 888 F.3d 418 (9th Cir. 2018); Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884); Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991); Zarya of the Dawn (Copyright Office 2023); DABUS patent cases in various jurisdictions
詳細分析 (Detailed Analysis)
事件の概要 (Case Overview)
背景と争点 (Background and Issues)
事実関係: 本件は、コンピュータサイエンティストのスティーブン・ターラー博士が開発した人工知能システム「Creativity Machine」が自律的に生成した視覚芸術作品の著作権登録をめぐる訴訟である。2018年11月3日、ターラー博士は「A Recent Entrance to Paradise」と題された画像について、米国著作権局に登録申請を提出した。申請書では、作品の著者を「Creativity Machine」とし、ターラー博士自身を「機械の所有者としての雇用による著作物」の著作権者として記載した。
著作権局は2019年8月12日に初回の登録拒否を行い、その後の再審査請求および再考慮請求も2020年3月および2022年2月にそれぞれ拒否された。著作権局の一貫した立場は、著作権法は人間の著作者による創造的表現のみを保護するものであり、AIが自律的に生成した作品は著作権保護の対象外であるというものであった。
中心的争点:
1. 人工知能が人間の創造的入力なしに自律的に生成した作品が米国著作権法の下で著作権保護を受けることができるか
2. 著作権法第102条(a)の「著作者」の解釈において、人間性が必須要件であるか
3. 著作権局の決定が恣意的かつ専断的であり、行政手続法に違反するか
4. AI所有者が「雇用による著作物」理論の下で著作権を主張できるか
原告の主張: ターラー博士は、著作権法の文言は人間以外の著作者を明示的に排除しておらず、法の目的である創造性の促進という観点から、AI生成作品も保護対象に含まれるべきだと主張した。さらに、AIシステムの所有者として、雇用による著作物の理論や代理理論に基づいて著作権を主張できると論じた。また、技術の進歩に伴い法解釈も進化すべきであり、AI時代における創造的活動の現実を反映すべきだと主張した。
被告の主張: 著作権局は、著作権法の歴史、判例法、および憲法上の根拠から、人間の著作者性が著作権保護の根本的要件であると主張した。最高裁判所の先例、特にBurrow-Giles判決やFeist判決を引用し、創造性と独創性は本質的に人間の精神活動に結びついていると論じた。また、議会が著作権法を制定した際、人間以外の著作者を想定していなかったことを立法史から示した。
AI/技術要素: Creativity Machineは、DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)と呼ばれるニューラルネットワークアーキテクチャを使用する高度なAIシステムである。このシステムは、人間の具体的な創造的指示や介入なしに、独自のアルゴリズムプロセスを通じて視覚芸術作品を生成する能力を持つ。ターラー博士は、システムに一般的なパラメータを設定したものの、具体的な芸術的選択や表現の決定はAIが自律的に行ったと主張している。
手続きの経過 (Procedural History)
重要な手続き上の決定:
– 2022年6月2日:ターラー博士が連邦地方裁判所に訴訟を提起
– 2023年1月:両当事者がサマリージャッジメントの申立てを提出
– 2023年8月18日:地方裁判所がサマリージャッジメントで被告勝訴の判決
– 2023年9月:原告が控訴通知を提出
– 2025年3月21日:控訴裁判所が地方裁判所の判決を支持
証拠開示: 訴訟では、Creativity Machineの技術仕様、アルゴリズムの動作原理、作品生成プロセスに関する詳細な技術文書が提出された。また、著作権法の立法史に関する広範な歴史的資料、比較法的な国際動向に関する資料も証拠として提出された。
専門家証言: ライアン・アボット教授(サリー大学)が原告側の専門家として、AIと知的財産法の交差点に関する証言を提供した。アボット教授は、AI生成作品への著作権付与が技術革新を促進し、創造的活動への投資を奨励すると論じた。また、複数のアミカスブリーフが提出され、技術企業、学術機関、法律専門家団体からの意見が寄せられた。
判決の概要 (Judgment Summary)
裁判所の判断 (Court’s Decision)
主要な判決内容: 連邦地方裁判所および控訴裁判所は、いずれも著作権局の決定を支持し、人間の著作者性が著作権保護の「基盤的要件」(bedrock requirement)であると判示した。裁判所は、著作権法の文言、立法史、判例法、および憲法上の根拠を総合的に検討し、AIが自律的に生成した作品は著作権保護の対象外であると結論付けた。
勝敗の結果: 被告(著作権局)の完全勝訴。原告の請求はすべて棄却され、著作権局の登録拒否決定が維持された。
命令された救済措置: 原告が求めた宣言的判決および差止命令はすべて拒否された。裁判所は、著作権局に対してAI生成作品の登録を命じることを拒否し、現行法の下では立法的変更なしにそのような救済を与えることはできないと判示した。
重要な法的判断:
1. 著作権法における「著作者」は人間に限定される
2. 憲法の知的財産条項における「著作者」も人間を指す
3. AIシステムの所有者は、雇用による著作物の理論を通じてAI生成作品の著作権を主張できない
4. 技術の進歩だけでは、確立された法的要件を変更する根拠にならない
反対意見・補足意見: 控訴裁判所では全員一致の判決であったが、一部の裁判官は、将来的にAIが創造的ツールとして使用される場合の人間の関与の程度について、さらなる検討が必要である可能性を示唆する補足意見を述べた。
法的推論の分析 (Analysis of Legal Reasoning)
適用された法理: 裁判所は、Burrow-Giles判決における「著作者」の定義(「彼または彼女に起源を負う者」)を中心に、一連の最高裁判例を適用した。特に、Feist判決における創造性要件の分析を重視し、創造性は「創造的な火花」という人間特有の精神活動を必要とすると解釈した。
事実認定: 裁判所は、Creativity Machineが人間の具体的な創造的指示なしに作品を生成したというターラー博士の主張を事実として認定した。この自律性の程度が、本件を他のAI支援創作事例と区別する重要な要素となった。
技術的理解: 裁判所は、AIシステムの技術的能力を認めつつも、現行法の枠組みでは「創造性」と「独創性」は人間の認知プロセスと不可分であると判断した。裁判所は、AIの判断プロセスが高度であっても、それが法的な意味での「著作者性」を構成しないと結論付けた。
法的意義 (Legal Significance)
先例価値 (Precedential Value)
将来への影響: 本判決は、米国におけるAI生成コンテンツの著作権に関する重要な先例となった。完全に自律的なAI創作物が著作権保護を受けられないことを明確にし、今後のAI関連訴訟の基準を確立した。ただし、人間とAIの協働による創作物については、依然として未解決の問題が残されている。
法理論の発展: 本件は、デジタル時代における著作者性の概念を再検討する機会となった。裁判所は伝統的な解釈を維持したが、その過程で著作権法の根本的な目的と原則を現代的文脈で再確認した。
解釈の明確化: 判決は、著作権法第102条の「著作者」が人間に限定されることを明確にし、雇用による著作物の理論がAIには適用されないことを確立した。これにより、AI開発者や利用者にとっての法的確実性が向上した。
規制・実務への影響 (Regulatory and Practical Impact)
AIガバナンス: 本判決を受けて、AI開発企業は、生成AIシステムの設計において人間の創造的関与を確保する必要性を認識するようになった。これは、完全自動化から人間中心のAI設計への移行を促す可能性がある。
コンプライアンス: 企業は以下の対応が必要となる:
– AI生成コンテンツの利用に際して、人間の創造的貢献を文書化する
– AI利用規約において、生成物の著作権帰属を明確にする
– 従業員がAIツールを使用する際のガイドラインを策定する
– 契約書において、AI生成要素を含む成果物の権利関係を明記する
業界への影響: クリエイティブ産業では、AIを「道具」として位置づけ、人間のクリエイターの役割を強調する方向にシフトしている。また、AI生成コンテンツのライセンシングや商業利用に関する新たなビジネスモデルの開発が進んでいる。
リスク管理:
– AI生成コンテンツの無断使用リスクの評価
– 競合他社のAI生成物に対する権利主張の制限
– オープンソースAIモデルの利用に関する法的不確実性への対応
– 国際的な法的枠組みの相違によるリスクの管理
比較法的観点 (Comparative Law Perspective)
日本法との比較: 日本の著作権法も「思想又は感情を創作的に表現したもの」(第2条1項1号)という定義により、暗黙的に人間の創作を前提としている。しかし、日本では本件のような明確な司法判断はまだ出されていない。経済産業省のAI・データ利用に関するガイドラインでは、AI生成物の著作権について慎重な立場を取っている。
他国判例との関係:
– 英国:2021年の知的財産庁の協議では、AI生成作品への著作権付与について検討されたが、最終的に現状維持が決定された
– EU:欧州議会は2024年のAI法において、AI生成コンテンツの透明性要件を定めたが、著作権の帰属については未解決
– 中国:2023年の北京インターネット法院判決では、AI生成画像に一定の法的保護を認める判断が示された
グローバルな影響: 本判決は、国際的なAI著作権議論に大きな影響を与えており、WIPO(世界知的所有権機関)でのAIと知的財産に関する議論の重要な参考事例となっている。多国籍企業は、各国の法的アプローチの違いを考慮したグローバル戦略の策定を迫られている。
重要なポイント (Key Takeaways)
実務家への示唆:
– AI生成物を商業利用する際は、必ず実質的な人間の創造的関与を確保し、文書化すること
– AI開発契約において、生成物の権利帰属と利用条件を明確に定めること
– AIを「著作者」として表示することは避け、人間のクリエイターまたは「AIアシスト」として適切に表示すること
– クライアントへの成果物納品時に、AI利用の有無と程度を開示すること
今後の展望:
– 人間とAIの協働における「十分な創造的関与」の基準が今後の訴訟で明確化される可能性
– 議会による立法的対応の可能性(AI生成物に対する特別な保護制度の創設など)
– 国際的な調和に向けた条約交渉の進展
– 技術的保護手段やブロックチェーンを用いた代替的な保護メカニズムの発展
注意すべき事項:
– 本判決は完全自律型AI創作に関するものであり、人間がAIを道具として使用する場合には異なる判断となる可能性がある
– 著作権以外の知的財産権(特許、意匠など)については別途の検討が必要
– AIの学習データに含まれる第三者著作物の権利問題は本件では扱われていない
– 各国の法制度の違いにより、国際的な事業展開では個別の法的助言が不可欠
このレポートに関する注意事項 (Warning/Notes)
– このレポートはサイト運営者がAIエージェントに文献等の調査・調査結果の分析・分析結果の整理・分析結果の翻訳等を行わせたものです。人間による追加的な調査や査読は行っておらず、内容には誤りを含む場合があります。
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