Kyland Young v. NeoCortext, Inc.
Case Metadata
Basic Information
1. Case Name: Kyland Young v. NeoCortext, Inc., No. 2:23-cv-02496 (C.D. Cal. 2023); No. 23-55772 (9th Cir. 2024)
2. Court: United States District Court for the Central District of California; United States Court of Appeals for the Ninth Circuit
3. Filing Date: April 3, 2023
4. Judgment Date: September 5, 2023 (District Court denial of motions); December 5, 2024 (Ninth Circuit affirmance)
5. Case Number: 2:23-cv-02496 (District Court); 23-55772 (Ninth Circuit)
6. Current Status: Active litigation – proceeding to class certification and merits determination following appellate affirmance
Parties
7. Plaintiff(s): Kyland Young – Reality television personality, finalist on CBS’s “Big Brother” Season 23 and star of “The Challenge: USA”; Individual and proposed class representative
8. Defendant(s): NeoCortext, Inc. – Ukrainian technology company, developer and operator of the Reface mobile application for AI-powered face-swapping
9. Key Law Firms: Bramson, Plutzik, Mahler & Birkhaeuser, LLP (for Plaintiff); Defense counsel not specified in available records
10. Expert Witnesses: Not yet disclosed (case in early stages)
Legal Framework
11. Case Type: AI-generated content/deepfake technology litigation; Right of publicity violation; Unauthorized commercial use of celebrity likeness
12. Primary Legal Claims: Violation of California Civil Code § 3344 (statutory right of publicity); Class action for unauthorized commercial exploitation of name and likeness
13. Secondary Claims: Common law right of publicity (implied); Unjust enrichment (class allegations)
14. Monetary Relief: Statutory damages of $750 per violation per class member or actual damages (whichever is greater); Attorneys’ fees and costs; Injunctive relief sought
Technical Elements
15. AI/Technology Involved: Reface application – Generative AI/deepfake technology for face-swapping; Neural network-based facial recognition and synthesis; Real-time face replacement algorithms
16. Industry Sectors: Entertainment and media; Mobile applications; Consumer software; Social media and content creation
17. Data Types: Facial biometric data; Celebrity images and videos; User-generated content; Personal likeness attributes
Database Navigation
18. Keywords/Tags: AI deepfakes, face-swapping technology, right of publicity, California Civil Code 3344, celebrity likeness, generative AI, anti-SLAPP, transformative use, copyright preemption, class action, mobile apps, NeoCortext, Reface
19. Related Cases: Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007); Comedy III Productions, Inc. v. Gary Saderup, Inc., 25 Cal. 4th 387 (2001); Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977); Maloney v. T3Media, Inc., 853 F.3d 1004 (9th Cir. 2017)
詳細分析 (Detailed Analysis)
事件の概要 (Case Overview)
背景と争点 (Background and Issues)
事実関係: 本件は、リアリティ番組のスターであるKyland Young氏が、ウクライナのテクノロジー企業NeoCortext社を相手取り、同社のAIフェイススワップアプリ「Reface」における肖像権の無断商業利用を訴えた集団訴訟である。Refaceアプリは、ユーザーが自分の顔を有名人の動画や画像に合成できる生成AI技術を使用している。Young氏は、同アプリが彼の名前と肖像を検索可能なデータベースに含め、ユーザーが彼の顔を使用してディープフェイク動画を作成できるようにしていたと主張している。
中心的争点:
– AIによって生成されたコンテンツが州法の肖像権保護の対象となるか
– 連邦著作権法が州法の肖像権請求を専占(プリエンプション)するか
– AI生成コンテンツが憲法修正第1条の変容的使用(transformative use)の保護を受けるか
– NeoCortext社がYoung氏の肖像を「故意に」使用したといえるか
原告の主張: Young氏は、Reface社が無料版では透かし入りの「ティーザー」画像を作成し、有料版(週5.99ドルまたは生涯36.99ドル)では透かしなしの画像を提供することで、彼の肖像を広告目的で商業利用していると主張。この透かし入り画像は「無料広告」として機能し、アプリのダウンロードを促進し、有料サブスクリプションへの加入を動機付けていると訴えている。
被告の主張: NeoCortext社は、(1)Young氏の請求は著作権法により専占されている、(2)AIによる顔の置き換えは変容的使用として憲法修正第1条の保護を受ける、(3)カリフォルニア州のanti-SLAPP法により訴訟は却下されるべきである、と主張した。
AI/技術要素: Refaceアプリは、高度なニューラルネットワークベースの顔認識および合成アルゴリズムを使用して、リアルタイムで顔の置き換えを実行する。アプリは有名人の顔のデータベースを維持し、ユーザーが特定の個人を検索して、その人物の顔を使用したディープフェイク動画を作成できるようにしている。
手続きの経過 (Procedural History)
重要な手続き上の決定:
– 2023年4月3日:初回訴状提出
– 2023年9月5日:連邦地方裁判所のWesley L. Hsu判事が、連邦民事訴訟規則12(b)(6)に基づく却下申立ておよびカリフォルニア州anti-SLAPP法に基づく特別却下申立ての両方を棄却
– 2023年:NeoCortext社が第9巡回区控訴裁判所に控訴
– 2024年12月5日:第9巡回区控訴裁判所が地方裁判所の決定を支持
証拠開示: 本件はまだ初期段階にあり、包括的な証拠開示は完了していない。しかし、裁判所はRefaceアプリの機能、データベース構造、および商業モデルに関する初期的な技術文書を検討している。
専門家証言: 現時点では専門家証言は提出されていないが、AIシステムの技術的側面、顔認識技術、および変容的使用の芸術的価値に関する専門家の意見が今後期待される。
判決の概要 (Judgment Summary)
裁判所の判断 (Court’s Decision)
主要な判決内容:
地方裁判所(Hsu判事)の判断:
1. Anti-SLAPP申立てについて、裁判所は二段階分析を適用し、NeoCortext社は保護された言論活動を示したが、Young氏は本案で勝訴する可能性を十分に示したと判断
2. 著作権法による専占について、Young氏の肖像権請求は著作権の対象事項に該当しないと判断
3. 変容的使用の抗弁について、事実問題として最終的に変容的と判断される可能性はあるが、法律問題として当然に抗弁が成立するものではないと判断
4. 「故意の使用」について、Young氏はNeoCortext社が彼の身元を故意に使用したことを十分に主張したと認定
第9巡回区控訴裁判所の判断(2024年12月5日):
地方裁判所のすべての判断を支持し、特に以下の点を強調:
– Young氏の請求は「Refaceの広告としてのYoung氏の名前と肖像の使用」に関するものであり、「著作物」に関するものではない
– AI生成画像が憲法修正第1条の保護を受けるほど十分に変容されたことをNeoCortext社は法律問題として証明できなかった
– データベースを特定個人で検索可能にしたことは「故意の使用」の合理的推論を支持する
勝敗の結果: 現段階では、Young氏が手続き的勝利を収め、訴訟は本案審理に進むこととなった。最終的な責任判断はまだ下されていない。
命令された救済措置: 現時点では最終的な救済措置は命令されていないが、Young氏は以下を求めている:
– 各クラスメンバーに対する違反あたり750ドルの法定損害賠償または実損害のいずれか大きい方
– 弁護士費用および訴訟費用
– クラスメンバーの身元の商業目的使用を禁止する差止命令
重要な法的判断:
– AIアプリケーションによる有名人の肖像の使用は、州法の肖像権保護の対象となりうる
– サブスクリプションモデルを通じたAIアプリの収益化は商業的使用を構成する可能性がある
– AIによる顔の置き換えが元の人物の認識可能性を維持している場合、変容的使用の保護を受けない可能性がある
反対意見・補足意見: 第9巡回区控訴裁判所の判決は全員一致であり、反対意見や補足意見は記録されていない。
法的推論の分析 (Analysis of Legal Reasoning)
適用された法理:
1. カリフォルニア州民法典第3344条の解釈 – 「故意の使用」の要件
2. 著作権専占理論 – Maloney v. T3Media判例に依拠
3. 変容的使用テスト – Comedy III Productions判例の5要素テスト
4. Anti-SLAPP法の二段階負担転換分析
事実認定:
裁判所は以下の事実を重要視した:
– Refaceアプリは有名人の名前で検索可能なデータベースを維持していた
– Young氏の動画と画像がデータベースに含まれていた
– 透かし入り画像が「made with reface app」というテキストと共に表示されていた
– 有料サブスクリプションにより透かしが除去される仕組みであった
技術的理解: 裁判所は、AI技術の複雑性を認識しつつも、技術的革新性それ自体が自動的に法的保護を与えるものではないという立場を示した。特に、AIが生成したコンテンツであっても、元の人物の「本質的な肖像」が保持されている場合には、肖像権侵害が成立しうるとの理解を示した。
法的意義 (Legal Significance)
先例価値 (Precedential Value)
将来への影響: 本判決は、生成AI時代における肖像権保護の重要な先例となる。特に以下の点で将来のAI訴訟に影響を与える:
1. AIコンテンツと肖像権の交差点: AI生成コンテンツであっても、認識可能な個人の特徴を使用する場合、肖像権法の適用を受けることを明確化
2. 商業的使用の拡大解釈: フリーミアムモデルやサブスクリプションベースのAIアプリも商業的使用に該当しうることを示唆
3. データベース検索機能の法的意味: 有名人を検索可能にすることが「故意の使用」の証拠となりうることを確立
法理論の発展: 本件は、従来の肖像権法をAI技術に適用する際の新しい分析枠組みを提供している。特に、技術的変容と法的な変容的使用の区別を明確にし、AI開発者に重要な指針を提供している。
解釈の明確化:
– 著作権法と肖像権法の境界線の明確化
– AIによる自動処理であっても「故意」の要件を満たしうることの確認
– 変容的使用の抗弁がAIコンテンツに自動的に適用されないことの明示
規制・実務への影響 (Regulatory and Practical Impact)
AIガバナンス:
本判決は、AI開発企業に対して以下のガバナンス要件を示唆している:
– 有名人や公人のデータ使用に関する明確な同意取得プロセスの確立
– AIシステムのデータベース設計における肖像権配慮の組み込み
– 商業利用と非商業利用の明確な区別
コンプライアンス:
企業が取るべき対応策:
1. 有名人の肖像を含むデータセットの監査と適切なライセンシングの確保
2. opt-outメカニズムの実装
3. 利用規約における肖像権に関する明確な開示
4. 地域別の肖像権法への準拠体制の構築
業界への影響:
– フェイススワップ・ディープフェイクアプリ開発企業は、ビジネスモデルの再検討が必要
– AIコンテンツ生成サービスは、権利クリアランスプロセスの強化が求められる
– エンターテインメント業界との新たなライセンシング構造の必要性
リスク管理:
類似リスクを回避するための考慮事項:
– 事前の包括的な権利処理の重要性
– 技術的匿名化と法的匿名性の違いの理解
– 国際的なサービス展開における各国肖像権法への対応
比較法的観点 (Comparative Law Perspective)
日本法との比較:
日本の法制度との主要な相違点:
1. 肖像権の法的根拠: 日本では肖像権は主に人格権として判例法で認められているが、米国カリフォルニア州では制定法(民法典3344条)で明確に規定
2. パブリシティ権: 日本では「パブリシティ権」として財産権的側面が認められているが、その範囲は米国より限定的
3. AI規制: 日本ではAI開発・利活用ガイドラインが存在するが、肖像権との関係は明確でない
4. 損害賠償: 日本では慰謝料中心だが、米国では法定損害賠償(750ドル/違反)が利用可能
他国判例との関係:
– EU:GDPR下でのバイオメトリックデータ保護との関連性
– 英国:画像権(image rights)に関する判例法の発展
– 韓国:ディープフェイク規制法との比較
グローバルな影響:
多国籍企業への影響:
1. 国際的なAIサービス提供における法的リスクの複雑化
2. 最も厳格な法域に合わせたコンプライアンス体制の必要性
3. 地域別のコンテンツフィルタリングシステムの実装要求
重要なポイント (Key Takeaways)
実務家への示唆:
1. AI開発企業の法務担当者向け:
– 有名人の肖像を含むデータセットの使用前に包括的な権利処理を実施
– フリーミアムモデルであっても商業的使用と認定される可能性を考慮
– 技術的革新性のみでは法的保護を受けられないことを認識
2. エンターテインメント業界の弁護士向け:
– クライアントの肖像権保護のための積極的なモニタリング体制の構築
– AI技術を使用した無断利用に対する新たな法的戦略の開発
– 技術的証拠の収集と保全の重要性
3. 企業法務部門向け:
– AIツール導入時の第三者権利侵害リスクの評価
– ベンダー契約における適切な補償条項の確保
– 従業員によるAIツール使用に関するポリシーの策定
今後の展望:
1. 立法的対応: カリフォルニア州を含む各州でAI規制法案の検討が加速する可能性
2. 技術的対応: 同意管理プラットフォームやブロックチェーンベースの権利管理システムの発展
3. 業界自主規制: AI企業による肖像権保護のための業界標準の確立
4. 国際協調: AI生成コンテンツに関する国際的な法的枠組みの必要性
注意すべき事項:
– 本件はまだ係争中であり、最終的な判決により先例価値が変化する可能性
– クラス認証の段階で新たな法的論点が生じる可能性
– 和解により最終判決に至らない可能性も考慮すべき
– 技術の急速な発展により、法的分析が陳腐化するリスク
– 州ごとの肖像権法の違いにより、適用範囲が限定される可能性
このレポートに関する注意事項 (Warning/Notes)
– このレポートはサイト運営者がAIエージェントに文献等の調査・調査結果の分析・分析結果の整理・分析結果の翻訳等を行わせたものです。人間による追加的な調査や査読は行っておらず、内容には誤りを含む場合があります。
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