T. et al. v. OpenAI LP et al. (Cousart v. OpenAI)
Case Metadata
Basic Information
1. Case Name: T. et al. v. OpenAI LP et al.; also known as Cousart v. OpenAI LP
2. Court: United States District Court for the Northern District of California, San Francisco Division (Federal trial court with jurisdiction over Northern California)
3. Filing Date: September 5, 2023
4. Judgment Date: May 24, 2024 (Dismissal Order); Case effectively concluded June 14, 2024
5. Case Number: 3:23-cv-04557
6. Current Status: Dismissed with prejudice (Plaintiffs declined to amend complaint on June 14, 2024; no appeal filed)
Parties
7. Plaintiff(s):
– J.H. and A.T. (anonymous individual plaintiffs using initials due to safety concerns—previous AI litigation plaintiffs received death threats)
– Cousart (additional named plaintiff)
– Proposed class: Millions of internet users whose personal data was allegedly collected without consent
8. Defendant(s):
– OpenAI LP (Primary defendant; for-profit AI research and deployment company, developer of ChatGPT)
– OpenAI Incorporated
– OpenAI GP
– OpenAI Startup Fund GP I, LLC
– OpenAI Startup Fund I, LP
– OpenAI Startup Fund Management, LLC
– Microsoft Corporation (Major investor and strategic partner in OpenAI with integration of ChatGPT into Microsoft products)
9. Key Law Firms:
– Plaintiffs: Clarkson Law Firm, P.C. (Los Angeles, California) – Lead counsel: Ryan Clarkson (Founder/Managing Partner), Timothy K. Giordano (Partner), Tracey Cowan (Partner); described as prominent California public interest firm
– Defendants: Counsel not specified in available documents
10. Expert Witnesses: Not disclosed in available documents (case dismissed at pleading stage before discovery)
Legal Framework
11. Case Type: Class Action – AI Data Privacy and Wiretapping; Unauthorized Data Collection for AI Training
12. Primary Legal Claims:
– Electronic Communications Privacy Act (ECPA) / Federal Wiretap Act violations (18 U.S.C. §§ 2510-2523)
– Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) violations (18 U.S.C. § 1030)
– California Invasion of Privacy Act (CIPA) violations (Cal. Penal Code § 631(a))
13. Secondary Claims:
– Illinois Consumer Fraud and Deceptive Business Practices Act violations
– California Unfair Competition Law violations
– Intrusion Upon Seclusion (invasion of privacy tort)
– Right to Exclusion under California law
– Constitutional privacy protections under California Constitution
– Related allegations under Fair Credit Reporting Act (FCRA) and California Consumer Privacy Act (CCPA)
14. Monetary Relief: Class action damages sought for millions of affected users (specific amounts not disclosed in available documents); no settlement or damages awarded (case dismissed)
Technical Elements
15. AI/Technology Involved:
– ChatGPT (OpenAI’s large language model chatbot)
– GPT model training infrastructure
– Training datasets: WebText2 and four other unnamed datasets (totaling approximately 300 billion words allegedly scraped from the internet)
– ChatGPT API integrations on third-party websites
– ChatGPT plugins and extensions
– Web scraping technology for mass data collection
16. Industry Sectors:
– Artificial Intelligence / Machine Learning
– Technology platforms
– Social media (data sources)
– Publishing and content creation (data sources)
– Data brokerage (alleged but unregistered)
17. Data Types:
– Personal identifiers (names, email addresses, contact details, login credentials, payment information)
– User activity data (chat logs, usage analytics, cookies, IP addresses, geolocation data)
– Content data (books, articles, website content, social media posts)
– Children’s personal information (of all ages, collected without parental consent)
– Account and profile information from various platforms
Database Navigation
18. Keywords/Tags:
AI training data, web scraping, ChatGPT, OpenAI, data privacy, wiretapping, ECPA, CIPA, CFAA, class action, unauthorized data collection, mass surveillance, generative AI, large language models, consent, children’s privacy, data broker, biometric data, CCPA, FCRA
19. Related Cases:
– P.M. v. OpenAI LP, Case No. 3:23-cv-03199 (N.D. Cal.) – Similar privacy claims against OpenAI
– Tremblay v. OpenAI, Inc. (N.D. Cal.) – Author copyright claims against ChatGPT
– Kadrey v. Meta Platforms, Inc. (N.D. Cal.) – Similar AI training data privacy claims
– Concord Music Group, Inc. v. Anthropic PBC (M.D. Tenn.) – AI training copyright case
– Doe v. GitHub, Inc. (N.D. Cal.) – Code generation AI privacy and copyright claims
– Multiple other generative AI copyright and privacy cases filed 2023-2024
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詳細分析 (Detailed Analysis)
事件の概要 (Case Overview)
背景と争点 (Background and Issues)
事実関係
本件は、OpenAIが開発した大規模言語モデルChatGPTの訓練に使用するため、インターネットから約3000億語のデータを無断で収集したとして提起された集団訴訟である。原告らは、OpenAIがユーザーの同意、通知、または補償なしに、数百万人のインターネットユーザーの個人情報を大規模に収集したと主張した。
原告J.H.とA.T.は匿名で訴訟を提起した。これは、以前のAI関連訴訟の原告が殺害予告や暴力的な嫌がらせを受けたためである。この事実は、AI技術をめぐる議論がいかに激しく対立的であるかを示している。
OpenAIは当初、公益のためのAI開発を掲げる非営利組織として設立されたが、その後営利企業へと転換した。原告らは、OpenAIがその「当初の目標と原則を放棄した」と主張し、商業的利益のために大規模なデータ収集を行っていると批判した。
中心的争点
1. 適用法理の問題: 数十年前に制定された盗聴法(ECPA、CIPA)が、現代のAI訓練データ収集に適用されるか
2. 管轄権と当事者適格: 原告らが訴訟を提起する法的資格(standing)を有するか、特にイリノイ州法に基づく請求について
3. 訴状の適切性: 204ページに及ぶ訴状が連邦民事訴訟規則の訴答基準を満たしているか
4. 同意と通知: 公開されたインターネットコンテンツの収集に、どのレベルの同意または通知が必要か
5. 児童のプライバシー: 親の同意なしに収集された子どもの個人データに対する特別な保護
原告の主張
原告らは以下の点を主張した:
– OpenAIは、ChatGPTの訓練のため、ユーザーの明示的な同意なしに個人データを大量に収集した
– この収集は、連邦盗聴法、コンピュータ詐欺・濫用防止法、および複数の州法に違反する
– OpenAIは、ChatGPTインターフェースへの直接入力、第三者ウェブサイトに統合されたChatGPT API、および広範なウェブスクレイピングを通じてデータを収集した
– 収集されたデータには、名前、メールアドレス、ログイン資格情報、支払情報、IPアドレス、位置情報、チャットログ、ソーシャルメディア投稿など、広範な個人情報が含まれる
– 特に重大なのは、「あらゆる年齢の」子どもの個人データが親の承認なしに収集されたこと
– OpenAIは大規模なデータ収集を行っているにもかかわらず、データブローカーとして登録していない
原告らは、OpenAIの行為を「事実上のハッキング」と特徴づけ、同社がユーザーのプラットフォームアクセスを利用して無断でデータを抽出したと主張した。
被告の主張
OpenAIおよびMicrosoftは、訴状の却下を求める申立てを提出した。主な抗弁は以下の通り:
– 訴状が過度に冗長で、無関係な主張を多く含み、連邦裁判所の訴答基準を満たしていない
– 原告らは、特定の請求について訴訟を提起する法的資格(standing)を欠いている
– 適用されるとされる法律(特にECPAとCIPA)は、公開インターネットからのデータ収集には適用されない
– CIPA(カリフォルニア州刑法631条)は、従来、電話通信のみに適用されると解釈されており、インターネットベースの通信には適用されない
Microsoftはさらに、仲裁を強制し訴訟手続を停止する申立てを提出した。
AI/技術要素
本件の技術的中核は以下の通り:
1. ChatGPT: OpenAIが開発した大規模言語モデルベースのチャットボット。数千億のパラメータを持ち、インターネットから収集された膨大なテキストデータで訓練されている
2. 訓練データセット:
– WebText2: ソーシャルメディアサイトからのすべての「アウトバウンド」データ(外部リンクされたコンテンツ)を、作成者の同意なしに収集
– その他4つの未公開データセット
– 合計約3000億語のテキスト
3. データ収集メカニズム:
– 直接的ウェブスクレイピング: ウェブサイト、記事、書籍、ソーシャルメディア投稿の自動収集
– ChatGPT APIの統合: 第三者ウェブサイトに組み込まれたAPIを通じたユーザーデータの収集
– ChatGPTプラグイン: 様々なプラットフォームにわたるプラグインを通じたデータ収集
– 直接入力: ユーザーがChatGPTインターフェースに入力した内容の収集
4. 技術的規模: 数百万人のユーザーから、複数年にわたり、自動化されたプロセスで継続的にデータを収集
手続きの経過 (Procedural History)
2023年9月5日: 集団訴訟の原告訴状がカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に提出される。事件はVince Chhabria連邦地裁判事に配点される。
2023年10月: 被告らに訴状への応答が求められる。
2024年初頭: 被告らが却下申立てを提出。Microsoftは仲裁強制および手続停止の申立ても提出。
2024年3月7日: 原告J.H.とA.T.が、Microsoftの仲裁強制申立てに対する反対書面を提出。
2024年4月18日: サンフランシスコ連邦地裁17階法廷4号室にて、以下の申立てに関する審理が開催される:
– 修正集団訴訟訴状の却下申立て(OpenAI関連被告)
– 修正訴状の却下申立て(Microsoft)
– 仲裁強制申立て(Microsoft)
2024年5月24日: Chhabria判事が被告らの却下申立てを認容する重要な決定を下す。すべての請求が却下されるが、訴状修正の機会が与えられる(leave to amend)。
判事は、204ページに及ぶ訴状が「過度に冗長であるだけでなく」、「不要で気を散らす主張が大量に含まれている」ため、「原告の法的請求の妥当性を判断することがほぼ不可能」であると指摘した。
判事はさらに、訴状が著作権の問題について「3ページ以上を費やして議論している」にもかかわらず、著作権侵害の請求を含んでいないこと、および「連邦裁判所による解決に適さない修辞的表現や政策的不満」を含んでいることを批判した。
判事の最も印象的な発言:
> 「AI技術の発展は社会に重大な懸念を引き起こすかもしれないが、原告らは、自分たちが法廷にいるのであって、タウンホールミーティングにいるのではないことを理解する必要がある。」
具体的な却下理由:
– イリノイ州消費者詐欺請求: 当事者適格(standing)の欠如により却下
– その他の請求: 請求原因の不存在(failure to state a claim)により却下
2024年6月14日: 原告らが訴状を修正しない旨の通知を提出。控訴の通知も提出されず、訴訟は事実上終結。
この手続的展開は重要な示唆を含んでいる。原告らが訴状修正を辞退したということは、問題が単なる訴答の不備ではなく、根本的な法理論に欠陥があると判断した可能性が高い。
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判決の概要 (Judgment Summary)
裁判所の判断 (Court’s Decision)
主要な判決内容
Chhabria判事は2024年5月24日、被告らの却下申立てを全面的に認容し、原告のすべての請求を却下した。ただし、訴状修正の機会(leave to amend)は与えられた。
各争点に対する裁判所の判断:
1. 訴答基準の不履行
– 裁判所は、204ページの訴状が連邦民事訴訟規則12条(b)(6)に基づく訴答基準を満たしていないと判断した
– 訴状には「不要で気を散らす主張が大量に」含まれており、実際の法的請求を判断することが「ほぼ不可能」であった
– 法的請求と無関係な政策議論、著作権に関する長文の記述(著作権請求は含まれていないにもかかわらず)、その他の修辞的表現が含まれていた
2. 当事者適格の欠如
– イリノイ州消費者詐欺法に基づく請求については、原告らが訴訟を提起する法的資格(standing)を有していないと判断された
– カリフォルニア州の裁判所が、イリノイ州法に基づく請求について管轄権を行使するためには、原告がイリノイ州で具体的な損害を被ったことを立証する必要があった
3. 請求原因の不存在
– 残りのすべての請求は、請求原因の不存在(failure to state a claim)により却下された
– これは、訴状に記載された事実を真実と仮定しても、法的救済を受ける権利が確立されないことを意味する
勝敗の結果
被告(OpenAIおよびMicrosoft)が完全勝訴した。ただし、これは手続的な段階での勝訴であり、実体的な争点について本案判断が下されたわけではない。
原告らには訴状を修正して再提出する機会が与えられたが、2024年6月14日に修正しない旨を通知し、訴訟は終結した。控訴も提起されていない。
命令された救済措置
救済措置は命じられなかった。訴訟は却下され、原告らは訴状修正を辞退したため、損害賠償も差止命令も発令されていない。
重要な法的判断
裁判所は以下の重要な原則を確認した:
1. 訴訟の目的の限定: 連邦裁判所は法的紛争を解決する場であり、政策議論や社会的懸念を表明する場ではない
2. 訴答の明確性: 複雑で新規性のある事案であっても、原告は明確で焦点を絞った訴状を提出する義務がある
3. 具体的損害の立証: 特に集団訴訟において、原告は抽象的な懸念ではなく、具体的で個別化された損害を立証する必要がある
反対意見・補足意見
地方裁判所の決定であるため、反対意見や補足意見はない。
法的推論の分析 (Analysis of Legal Reasoning)
適用された法理
Chhabria判事の決定は、以下の確立された法原則に基づいている:
1. 連邦民事訴訟規則12(b)(6): 請求原因の不存在による却下
– 訴状は、救済を受ける権利がもっともらしい(plausible)と推論できる十分な事実を含む必要がある
– Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007)およびAshcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 (2009)の基準が適用される
2. 当事者適格(Standing)の憲法上の要件:
– 連邦裁判所に訴訟を提起するには、原告は「事実上の損害」(injury in fact)を被っている必要がある
– 損害は具体的で個別化されており、現実的または切迫している必要がある
– Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992)の基準
3. 訴答の簡潔性と明確性の原則:
– 連邦民事訴訟規則8条は、請求の「簡潔で明瞭な陳述」を要求する
– 過度に冗長で焦点の定まらない訴状は、この基準に違反する
事実認定
訴訟が却下段階で終結したため、裁判所は争点となっている事実の真偽について判断を下さなかった。却下申立ての審理では、裁判所は訴状に記載された事実を真実と仮定し、その上で法的請求が成立するかを判断する。
したがって、以下の事実は裁判所によって確認されたわけではない:
– OpenAIが実際に3000億語のデータを無断収集したか
– 収集方法が違法であったか
– 子どもの個人データが含まれていたか
– データ収集が盗聴法や詐欺防止法に違反したか
技術的理解
判決からは、裁判所がAI技術の具体的な仕組みについて深く立ち入った判断を示していないことが読み取れる。裁判所の主な焦点は、訴状の形式的・手続的な不備にあった。
ただし、判事の「AI技術の発展は社会に重大な懸念を引き起こすかもしれない」という発言は、技術的な問題の重要性を認識しつつも、それらは立法府や規制当局が扱うべき政策問題であり、裁判所が訴訟を通じて解決すべき法的問題とは区別されるという認識を示している。
この判断は、AI技術に対する司法の慎重なアプローチを反映している。新技術に既存の法律を適用する際、裁判所は明確な法的根拠と具体的な損害の立証を求めており、広範な政策的懸念だけでは訴訟を維持できないという立場を明確にした。
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法的意義 (Legal Significance)
先例価値 (Precedential Value)
将来への影響
本件は訴答段階で却下されたため、拘束力のある先例としての価値は限定的である。しかし、以下の点で将来のAI訴訟に重要な示唆を与える:
1. 訴答戦略への影響:
– AI関連訴訟の原告は、政策的主張と法的請求を明確に区別する必要がある
– 訴状は焦点を絞り、具体的な法的請求に集中すべきである
– 過度に冗長な訴状は、たとえ重要な社会問題を扱っていても却下される可能性がある
2. プライバシー法理論の限界:
– 1986年制定のECPAのような既存のプライバシー法を、現代のAI訓練データ収集に適用することの困難さが浮き彫りになった
– カリフォルニア州刑法631条(CIPA)が伝統的に電話通信にのみ適用されてきたという解釈上の障壁が確認された
– 公開インターネットコンテンツの収集に対する「盗聴」理論の適用可能性に疑問が投げかけられた
3. 当事者適格の厳格な適用:
– 大規模データ収集から生じる抽象的または一般化された損害だけでは、訴訟を提起する資格が認められない
– 原告は、具体的で個別化された損害を明確に主張する必要がある
4. 著作権請求との対比:
– 本件のプライバシー・盗聴理論が失敗したことにより、AI訓練データをめぐる訴訟では著作権侵害理論がより有望な法的根拠となる可能性が示唆された
– 実際、Tremblay v. OpenAIなどの著作権事案では、一部の請求が却下を免れ、訴訟が継続している
法理論の発展
本件は、AI法理論の発展において以下の重要な問題を提起した(ただし解決はされていない):
1. 同意とデータ収集の範囲:
– 公開されたインターネットコンテンツをAI訓練に使用する場合、どのような同意が必要か
– ウェブサイトの利用規約やロボット排除プロトコル(robots.txt)の法的効力
– 「公開」データと「個人」データの境界
2. 既存法の適用可能性:
– 数十年前の法律が予見していなかった技術に対し、裁判所はどの程度まで拡大解釈を行うべきか
– AI特有の立法が必要な分野はどこか
3. 子どものプライバシー保護:
– 子どもの個人データがAI訓練に使用される場合の特別な保護措置
– 児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)のAI訓練への適用
解釈の明確化
本件が明確化した(または強調した)点:
1. 訴訟の目的の限定: 裁判所は社会政策の議論の場ではなく、具体的な法的紛争を解決する場である
2. 訴答基準の厳格な適用: 事案の重要性や社会的意義にかかわらず、訴答規則は厳格に適用される
3. 立法の必要性: AI技術に関する多くの懸念は、司法的解決よりも立法的対応を必要とする
規制・実務への影響 (Regulatory and Practical Impact)
AIガバナンス
本件の却下は、現状では以下を示唆している:
1. 自主規制の継続: OpenAIやその他のAI企業は、既存のプライバシー法による法的制約を受けることなく、大規模なウェブスクレイピングを継続できる可能性が高い
2. 透明性の欠如: AI訓練データの収集について、企業に対する法的な透明性要件が明確でない
3. 同意メカニズムの任意性: ユーザーの同意を得るための標準化された法的要件が存在しない
4. データ主体の権利の弱さ: 個人は、自分のデータがAI訓練に使用されることを阻止する明確な法的手段を持たない
コンプライアンス
AI開発企業が本件から得るべき教訓:
1. 訴訟リスクの評価:
– プライバシー法に基づく訴訟は、現行法の下では比較的防御しやすい可能性がある
– ただし、著作権侵害請求はより深刻なリスクをもたらす
– 将来の立法により法的環境が劇的に変化する可能性がある
2. ベストプラクティス:
– 訴訟リスクは低いが、評判リスクは依然として高い
– 透明性のあるデータ収集慣行の採用が推奨される
– オプトアウトメカニズムの提供を検討すべき
– 子どもの個人データの取り扱いには特に注意が必要
3. 文書化とプロセス:
– データ収集および処理のプロセスを文書化する
– プライバシー影響評価を実施する
– データ最小化の原則を適用する
業界への影響
1. AI開発実務:
– 大規模言語モデルの訓練は、引き続き広範なウェブスクレイピングに依存する可能性が高い
– 企業は合成データや許諾されたデータソースの使用を増やす可能性がある
– 訓練データの出所に関する透明性が徐々に向上する可能性がある
2. 競争への影響:
– 既に大規模なデータセットを構築済みの企業(OpenAI、Google、Meta等)は有利な立場にある
– 新規参入企業は、同様の規模のデータ収集を行う際に、より高い法的・評判リスクに直面する可能性がある
3. データパートナーシップ:
– 訴訟リスクを軽減するため、コンテンツプロバイダーとの正式なライセンス契約が増加する可能性がある
– Reddit、Shutterstock、Associated Pressなど、一部の組織は既にOpenAIとデータライセンス契約を締結している
リスク管理
企業が類似リスクを回避するために考慮すべき事項:
1. 法的リスク:
– 著作権侵害請求は、プライバシー請求よりも深刻な脅威である
– EUのGDPRなど、国際的なデータ保護規制はより厳格である
– 将来の立法(例:EU AI Act、米国連邦プライバシー法)を監視する必要がある
2. 評判リスク:
– 法的責任を回避しても、評判の損害は重大である可能性がある
– ユーザー、クリエイター、規制当局との信頼関係の構築が重要
– 透明性とユーザーコントロールの提供が推奨される
3. 運用リスク:
– robots.txtやウェブサイトの利用規約を尊重する慣行の確立
– データ収集活動の定期的な監査
– プライバシー・バイ・デザインの原則の組み込み
比較法的観点 (Comparative Law Perspective)
日本法との比較
本件で問題となった法的論点を日本法の観点から検討すると、重要な相違点が浮かび上がる:
1. 個人情報保護法との比較:
– 日本の個人情報保護法(令和2年改正)は、個人情報の「取得」に際して利用目的の通知または公表を義務付けている(第21条)
– 米国と異なり、日本には包括的な連邦レベルのプライバシー法が存在しない(州法のパッチワークではなく、統一的な法制度)
– 日本法の下では、OpenAIのような大規模なウェブスクレイピングは、個人情報保護法違反となる可能性が高い
– 個人情報保護委員会による行政指導や勧告の対象となりうる
2. 不正競争防止法との関連:
– 日本の不正競争防止法は、「技術的制限手段の回避」や「限定提供データの不正取得」を規制している
– 米国のCFAAと類似の機能を果たすが、要件や範囲が異なる
– ウェブスクレイピングが「営業秘密の不正取得」に該当する可能性も検討される
3. 電気通信事業法の規律:
– 日本では、電気通信事業法が通信の秘密を保護している(第4条)
– 米国のECPA/CIPAと類似の保護を提供するが、適用範囲や要件が異なる
– AI訓練データ収集への適用可能性は、米国と同様に不明確である
4. 著作権法の相違:
– 日本の著作権法第30条の4は、「情報解析」目的の著作物利用について権利制限規定を設けている
– これは、AI訓練のための著作物使用に一定の法的根拠を提供する可能性がある
– ただし、「著作権者の利益を不当に害する」場合には適用されない
– 米国のフェアユース理論とは構造が異なり、より明確だが柔軟性に欠ける面もある
5. 子どものプライバシー保護:
– 日本には、米国のCOPPA(児童オンラインプライバシー保護法)に相当する包括的な法律は存在しない
– 個人情報保護法は年齢による区別をしていないが、「要配慮個人情報」の概念がある
– 青少年インターネット環境整備法があるが、主に有害情報のフィルタリングに焦点を当てている
他国判例との関係
1. 欧州連合(EU):
– GDPR(一般データ保護規則): EUでは、本件のようなデータ収集はGDPRの下でほぼ確実に違法となる
– GDPRは、個人データの処理に適法な根拠を要求し(第6条)、透明性の原則(第5条)を定めている
– 「正当な利益」を根拠とする場合でも、データ主体の権利とバランスを取る必要がある
– OpenAIは、イタリアのデータ保護当局から一時的な処理禁止命令を受けた(2023年、後に解除)
2. AI Act(EU人工知能規則):
– 2024年に採択されたEU AI Actは、AI システムに対するリスクベースの規制枠組みを確立
– 訓練データの質とガバナンスに関する要件を含む
– 透明性義務と基本的権利への影響評価を要求
– 違反に対して最大3500万ユーロまたは世界売上高の7%の制裁金
3. カナダ:
– カナダの個人情報保護・電子文書法(PIPEDA)は、同意の原則を中心に据えている
– プライバシーコミッショナーは、AI関連のガイダンスを発表している
4. オーストラリア:
– オーストラリアのプライバシー法は、「APP原則」(Australian Privacy Principles)に基づく
– 情報コミッショナー事務局(OAIC)は、AI とプライバシーに関するガイダンスを発表
グローバルな影響
1. 規制の断片化:
– 本件が示すように、米国では既存法の下でAI訓練データ収集に対する法的制約が限定的
– 対照的に、EUは厳格な規制アプローチを採用
– これにより、多国籍企業は複雑なコンプライアンス課題に直面する
2. データローカライゼーション:
– 各国の規制の相違により、データローカライゼーション要件が強化される可能性
– AI企業は、地域ごとに異なる訓練データセットを使用する必要が生じる可能性
3. 競争への影響:
– 厳格な規制がある地域では、AI開発が制約される可能性がある
– 逆に、規制が緩い地域で開発されたAI システムが、厳格な規制地域に輸出される可能性
– 「データ主権」と「AI主権」をめぐる国際的な緊張
4. 国際協調の必要性:
– AI ガバナンスに関する国際的な基準や原則の必要性が高まっている
– OECD AI原則、UNESCO AI倫理勧告など、既存の国際的枠組み
– G7やG20におけるAI ガバナンスの議論
5. 日本企業への示唆:
– 日本企業がグローバルにAI サービスを展開する場合、米国よりも厳格な日本法およびEU法への準拠が必要
– 米国での訴訟リスクが低いことは、日本や他の地域でのリスクが低いことを意味しない
– 国際的なデータ保護とAI ガバナンスのベストプラクティスを採用することが推奨される
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重要なポイント (Key Takeaways)
実務家への示唆
弁護士・企業法務担当者が知るべき要点:
1. 訴訟戦略:
– AI関連訴訟では、訴状の簡潔性と焦点の明確化が極めて重要
– 政策的主張と法的請求を混同しない
– 具体的で個別化された損害を明確に主張する
– 当事者適格(standing)の要件を慎重に検討する
2. 適用法理の選択:
– 既存のプライバシー法(ECPA、CIPA)のAI訓練データ収集への適用は困難
– 著作権侵害理論の方が、AI訓練データをめぐる訴訟では有望な可能性
– 州法と連邦法の相互作用を慎重に分析する必要がある
– 新興の法理論(例:生成AIに特化した法律)の展開を監視する
3. クライアントへの助言:
– AI開発企業: 現行法の下では訴訟リスクは比較的低いが、評判リスクと将来の規制リスクは高い
– コンテンツクリエイター: 著作権に基づく請求がより有望だが、依然として法的不確実性が存在する
– データ主体: 個人のプライバシー侵害を理由とする訴訟は、現行法の下では困難
– すべてのクライアント: 立法動向を注視し、新しい法規制に備える必要がある
4. 国際的考察:
– 米国での法的状況は、他国(特にEUや日本)とは大きく異なる
– 多国籍企業は、最も厳格な規制に準拠する必要がある
– GDPR、EU AI Act、日本の個人情報保護法などへの準拠を検討する
今後の展望
1. 立法の可能性:
– 米国連邦議会でのAI規制法案の議論が継続
– 州レベルでのAI規制法(カリフォルニア州、ニューヨーク州など)の制定可能性
– 包括的な連邦プライバシー法の制定議論
2. 関連訴訟の動向:
– 著作権に基づくAI訴訟(例:Andersen v. Stability AI、Tremblay v. OpenAI)の帰趨が注目される
– これらの事案での裁判所の判断が、AI訓練データに関する法理論の発展を形成する
– 集団訴訟の認証(class certification)をめぐる争いが重要な争点となる
3. 規制当局の対応:
– FTC(連邦取引委員会)によるAI関連の規制執行の強化
– 州司法長官によるAI企業への調査と執行措置
– 個人情報保護委員会(日本)、EDPB(欧州)など、各国規制当局の対応
4. 技術の発展:
– AI技術の急速な進化により、新たな法的問題が継続的に発生
– 合成データ、連合学習、プライバシー保護機械学習などの技術的解決策の発展
– AI の透明性と説明可能性に関する技術的・法的要求の高まり
注意すべき事項
類似案件における留意点:
1. 訴状起草時:
– 簡潔で焦点を絞った訴状を作成する(本件の204ページは反面教師)
– 法的請求と政策的主張を明確に区別する
– 著作権の問題を含む場合は著作権請求を明示的に含める(または著作権の議論を完全に削除する)
– 具体的な損害と因果関係を明確に主張する
2. 当事者適格の立証:
– 抽象的または一般化された損害では不十分
– 「事実上の損害」(injury in fact)が具体的で個別化されていることを示す
– 損害と被告の行為との因果関係を明確にする
– 司法的救済により損害が是正可能であることを示す
3. 法理論の選択:
– 既存のプライバシー法の限界を認識する
– 複数の法理論を提示する場合、それぞれを明確に区別して主張する
– 新興の法理論については、その適用可能性を慎重に評価する
– 管轄権(連邦 vs. 州、どの州か)の選択が法理論の選択に影響する
4. 証拠と発見手続:
– 却下段階を生き延びるためには、もっともらしい(plausible)請求を示す必要がある
– 発見手続(discovery)に到達すれば、より詳細な証拠を収集できる
– AI企業の内部文書やデータ収集慣行に関する証拠が重要
– 技術専門家証人の役割が重要になる可能性
5. 和解交渉:
– AI企業は、判例法の確立を避けるため、和解を選好する可能性がある
– ただし、本件のように明白な訴答上の欠陥がある場合、被告は和解の動機を持たない
– 強固な法的根拠を確立してから交渉に臨むことが重要
6. 特許法関連の考慮事項:
– 本件では特許法は直接の問題とならなかったが、AIアルゴリズム自体の特許性は別の重要な法的問題である
– AIが生成した発明の特許適格性(AI inventorship)は、現在進行中の法的議論の対象である
– AI訓練プロセスが他者の特許技術を使用する場合、特許侵害の問題が生じる可能性がある
– 日本では、特許法は一般的な法律実務とは別の専門分野であるため、AI関連の特許問題については専門家への相談が不可欠
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このレポートに関する注意事項 (Warning/Notes)
– このレポートはサイト運営者がAIエージェントに文献等の調査・調査結果の分析・分析結果の整理・分析結果の翻訳等を行わせたものです。人間による追加的な調査や査読は行っておらず、内容には誤りを含む場合があります。
– Case Status: この訴訟は2024年6月14日に事実上終結しましたが、関連する法的問題は他の進行中の訴訟で争われています。
– Ongoing Developments: AI訴訟の分野は急速に発展しており、新しい判例、立法、規制が継続的に登場しています。このレポートの情報は2025年10月4日時点のものです。
– Sources: このレポートは、公開された裁判所文書、法律データベース、報道記事、法律専門家の分析に基づいています。訴訟の一部の側面(特に和解交渉や未公開の証拠)については情報が限られている可能性があります。
– Legal Advice Disclaimer: このレポートは情報提供のみを目的としており、法律上の助言を構成するものではありません。具体的な法的問題については、適格な弁護士に相談してください。
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出典と参考文献 (Sources and References)
一次資料 (Primary Sources)
– T. et al. v. OpenAI LP et al., Case No. 3:23-cv-04557 (N.D. Cal.)
– 訴状および修正訴状
– 却下申立て(OpenAI entities および Microsoft)
– 却下命令(2024年5月24日)
– 修正辞退通知(2024年6月14日)
法律データベース (Legal Databases)
– Justia Dockets & Filings
– CourtListener
– PACER
– Bloomberg Law
– GW Law Ethical Tech Initiative – Database of AI Litigation (DAIL)
報道・分析記事 (News and Analysis)
– Law360, “Microsoft, OpenAI Beat Overstuffed Privacy Suit, For Now”
– IPWatchdog, “Five Key Points from the Invasion of Privacy Lawsuit Against OpenAI”
– WilmerHale, “Year in Review: 2024 Generative AI Litigation Trends”
– Knowing Machines, Legal Explainer for A.T. v. OpenAI
– その他、主要法律事務所によるAI訴訟分析
適用法令 (Applicable Statutes)
– Electronic Communications Privacy Act (ECPA), 18 U.S.C. §§ 2510-2523
– Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), 18 U.S.C. § 1030
– California Invasion of Privacy Act (CIPA), Cal. Penal Code § 631(a)
– California Consumer Privacy Act (CCPA)
– Fair Credit Reporting Act (FCRA)
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Report Generated: 2025-10-04
Research Date: 2025-10-04 02:36:11
Source URL: https://blogs.gwu.edu/law-eti/?page_id=10&&&pid=266
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