大阪弁護士会会則 第105条~105条の2

第八章 企画調査室(企画調査室の設置等)第百五条  会務に関する企画、調査、研究等を継続的に行うため、本会に企画調査室を置く。2  企画調査室は、会長の指示に基づき、次の各号に掲げる事務を行う。一  会務に関する企画等二 …

大阪弁護士会会則 第122条

(調査又は審査の請求の公表)第百二十二条 会長は、弁護士自治に対する社会の信頼を維持するため、第百十六条第一項に基づき綱紀委員会に調査を請求した場合又は第百十六条第二項若しくは第百十七条に基づき懲戒委員会に審査を請求した …

大阪弁護士会会則 第118条~121条

(弁明の機会の付与等)第百十八条 懲戒委員会は、対象会員に対し、審査に出席して充分な弁明を行う機会を与えるとともに、公正かつ迅速に審査をしなければならない。(懲戒の手続)第百十九条 懲戒委員会は、第百十七条の審査により対 …

大阪弁護士会会則 第116条~117条

(綱紀委員会の調査)第百十六条 会長は、会員について懲戒の事由があると思料するとき又は法第五十八条第一項の規定により会員に対する懲戒の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。2 …

大阪弁護士会会則 第110条~115条

(依頼の勧誘の禁止等)第百十条 会員は、不当な目的のため、又は品位若しくは信用をそこなう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。(依頼者紹介の対価の禁止)第百十一条 会員は、何人に対しても、依頼者の …

大阪弁護士会会則 第106条~109条

第九章 綱紀及び懲戒  (品位及び信用を保持する義務)第百六条 会員は、職務の内外を問わず、品位及び信用を保持しなければならない。(相手方本人との直接交渉)第百七条 会員は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任された …

大阪弁護士会会則 第130条の2~132条

(法律援助事業)第百三十条の二 本会は、無資力者のためにする法律扶助に関し、法律援助事業を行う。(法律相談等の実施)第百三十一条  本会は、無資力者の依頼による法律相談及び訴訟扶助を実施する。2  前項の法律相談及び訴訟 …

大阪弁護士会会則 第129条~130条

(公職就任の届出)第百二十九条の二 弁護士である会員は、常時勤務を要する報酬ある公職を兼ねるときは、速やかに、本会に届け出なければならない。2 前項の届出をした弁護士である会員は、その届出に係る事項に変更を生じたとき又は …

大阪弁護士会会則 第125条~128条

第十章 弁護士報酬(弁護士報酬の種類)第百二十五条 会員は、その職務に関し、弁護士報酬として着手金、報酬金、手数料、法律相談料、鑑定料、顧問料、日当等を受けるほか、受任する事件又は法律事務の処理に必要な費用の支払いを受け …

大阪弁護士会会則 第123条~124条

(懲戒しない旨の公表)第百二十三条 会長は、会員を懲戒しない旨の決定をした場合で、次の各号の一に該当するときは、当該会員の同意を得て、これを公表することができる。一 前条第一項又は第四項に基づき公表したとき。二 その他公 …