日本弁護士連合会会則 第61の3~61の4条

第六十一条の三 候補者の死亡等により前条の再投票ができなかつた場合若しくは再投票によっても当選者がなかった場合には、再選挙を行う。2 再選挙については、選挙の時期を除き、第六十一条の規定を準用する。第六十一条の四 副会長 …

日本弁護士連合会会則 第73~75条

第七十三条 司法修習委員会は、弁護士会における司法修習生の配置、指導及び監督並びに指導弁護士の選定及び経費の収支等に関する事務を審議調査することを任務とする。2 司法修習委員会の委員は、十五人以上とする。第七十四条 司法 …

日本弁護士連合会会則 第71の2~72条

第七十一条の二 懲戒委員会に調査員を置く。2 調査員は、懲戒委員会の命をうけて、懲戒委員会が審査する事案について必要な調査をつかさどる。3 調査員に関する必要な事項は、会規をもつて定める。第七十二条 人権擁護委員会は、基 …

日本弁護士連合会会則 第70~71条

第七十条 懲戒委員会の委員は、弁護士である委員を八人、裁判官及び検察官である委員を各二人、学識経験者である委員を三人とし、これと同じ資格を有する同数の予備委員を置く。第七十一条 懲戒委員会は、委員の半数以上の出席がなけれ …

日本弁護士連合会会則 第67~69条

第六十七条 資格審査会の委員は、弁護士である委員を八人、裁判官、検察官及び学識経験者である委員を各一人とし、これと同じ資格を有する同数の予備委員を置く。第六十八条 資格審査会は、会長及び委員六人以上の出席がなければ、議事 …

日本弁護士連合会会則 第76条

第七十六条 綱紀委員会は、会員の綱紀を保持粛正することを任務とする。2 綱紀委員会委員は、十五人以上とし、弁護士である委員の外、裁判官、検察官及び学識経験者である委員を各若干名とする。3 綱紀委員会の委員のうち、弁護士で …

日本弁護士連合会会則 第77~78条

第七十七条 綱紀委員会は、本会から、弁護士又は弁護士法人である会員について懲戒の事由があるとして事案の調査を求められたときは、これを調査し、その結果について本会に報告しなければならない。                  …

日本弁護士連合会会則 第82~82の3条

第八章事務総長及び事務機構第八十二条の二本会に事務総長一人及び事務次長若干人を置く。2 事務総長は、会長の旨を受けて本会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。3 事務総長は、本会の会議に出席して意見を述べることがで …

日本弁護士連合会会則 第81~82条

八十一条 前二条に規定するものの外、各委員会の組織及び議事手続について必要な事項は、会規又は規則をもって定める。      第八十二条 本会は、必要があると認めるときは、理事会の議を経て、特定の事項を行わせるため、特別委 …

日本弁護士連合会会則 第79~80条

第七十九条 人権擁護委員会、司法修習委員会、司法制度調査会及び弁護士推薦委員会の各委員は、理事会において、弁護士である会員の中から選任する。2 委員の任期は二年とし、毎年半数宛を改選する。任期の始期は、選任された年の五月 …