著作権法31条3項(図書館等における複製等)

参考:

制度の概要

  • 国立国会図書館が絶版等資料のデジタル・アーカイブを図書館や大学図書館に無許諾で送信可能とする制度
  • 情報化社会における情報アクセスの利便性と著作権者の利益を調整した規定
  • 民間で入手困難な資料を公共が補完する意義を持つ

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送信主体と対象資料

  • 送信主体: 国立国会図書館のみ
  • 対象資料: 絶版その他事実上入手困難な資料に含まれる著作物
  • 高額なオンデマンドプリントが存在する場合は対象外
  • 海外で入手可能な場合も対象外
  • 電子媒体やマイクロフィルムで流通している場合は除外
  • 古書としての流通があっても一般的に入手困難な場合は対象

送信先と条件

  • 国内: 施行令1条の3で定める図書館等
  • 海外: ベルヌ条約加盟国の図書館で国立国会図書館と協定を結んだ施設
  • 送信先図書館での公衆提示を目的とする場合に限定
  • 前項規定によりデジタル化された複製物を使用

図書館等による複製・提供

  • 国立国会図書館からの送信を受けた場合のみ実施可能
  • 営利を目的としない事業として実施
  • 紙代や維持費用等の料金徴収は許可
  • 利用者の求めに応じて実施(事前作成は禁止)
  • 現行31条7項1号は、利用者が自ら利用するために必要と認められる限度を要件とする

参考:

複製物の制限

  • 現行31条7項1号では、自ら利用するために必要な限度で複製可能であり、当然に一部分だけに限られるわけではない
  • 複製・提供の範囲は31条7項1号の必要限度と図書館の利用条件による
  • 利用者からの求めごとに国立国会図書館への送信要求が必要
  • 図書館のサーバへの保管は禁止
  • 譲渡権侵害を避けるため47条の7により権利制限

参考:

平成30年改正の影響

  • 送信先に外国の類似施設を追加
  • 日本文化の海外発信という観点から意義を持つ
  • 政令で定める厳格な要件により対象施設を限定

現在の条文と個人送信

旧31条3項で説明されていた図書館向け送信は現在の31条7項に位置する。国立国会図書館のデジタル化は6項、特定絶版等資料の登録利用者向け送信は8項、受信者の複製等は9項、対象資料の範囲は10・11項に規定される。特定図書館等による一般の調査研究向け公衆送信は2~5項の別制度であり、補償金が必要となる。