著作権法 第3章 出版権
参考:
- 著作権Q&A (公的機関)
- そこが知りたい 著作権Q&A100~CRIC著作権相談室から~(第2版) (公的機関)
出版権の概要
- 著作物を複製・頒布する排他的権利
- 著作権者との設定契約により発生
- 出版業者の投資保護が主目的
参考:
- 著作権法における出版権の意義と役割 (公的機関)
- 出版権の設定とその効果 (公的機関)
- 出版権の概要と出版者の権利 (政府)
権利の内容
- 設定行為で定めるところによる文書・図画等の原作のままの複製と、電子的複製物を用いた公衆送信の全部又は一部の専有。頒布権一般を専有するものではない
- 第三者による侵害に対する差止請求権
- 損害賠償請求権の行使が可能
参考:
- 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第5回) (政府)
- よくあるご質問 | 文化庁 (政府)
存続期間と消滅
- 存続期間は設定行為による。定めがなければ、設定後最初の出版行為等の日から3年で消滅する。3年は法定の最長期間ではない
- 設定行為により期間を具体的に定めることができる
- 著作権消滅と同時に終了
参考:
- 著作物等の保護期間の延長に関するQ&A (政府)
- 第66回 文化審議会著作権分科会 (政府)
- 第3章-著作権の存続期間 (公的機関)