著作権法 第3章 出版権

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出版権の概要

  • 著作物を複製・頒布する排他的権利
  • 著作権者との設定契約により発生
  • 出版業者の投資保護が主目的

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権利の内容

  • 設定行為で定めるところによる文書・図画等の原作のままの複製と、電子的複製物を用いた公衆送信の全部又は一部の専有。頒布権一般を専有するものではない
  • 第三者による侵害に対する差止請求権
  • 損害賠償請求権の行使が可能

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存続期間と消滅

  • 存続期間は設定行為による。定めがなければ、設定後最初の出版行為等の日から3年で消滅する。3年は法定の最長期間ではない
  • 設定行為により期間を具体的に定めることができる
  • 著作権消滅と同時に終了

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