Ionic2でハイブリッドなアプリ開発:Code Sign error: No matching provisioning profiles found川内 康雄 2022年2月23日前回失敗したこちらの件、すこしだけ進展したので報告です。色々やっていてどれが功を奏したのかが不明なのですが、効果がありそうだったのがこちら。Xcodeのビルドボタンを押すとエラーが出るもののFix Issueボタンが出るので画面に従って押します。その後もう一度ionic run iosすると、ios実機に転送され、実行できました。が、livereloadを指定するとフリーズします。何でだろう。 “””
川内 康雄 2025年9月12日Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade MarksThaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks 判例の要点 英国最高裁([2023] UKSC 49)は、DABUSを発明者として記載した本件出願について、法律上の発明者は自然人でなければならず、機械の所有権だけから発明に対する特許を取得する権利が当然に導かれないとした。AIを利用して人間が発明をした場合の特許性一般を判断した事件ではない。 事実関係: 2018年10月、スティーブン・ターラー博士は英国知的財産庁(UKIPO)に2件の特許出願を行った。第一の出願は新規な食品容器に関するもので、第二の出願は新規な点滅光に関するものであった。ターラー博士によれば、これらの発明は両方とも彼のAIマシン「DABUS」(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)によって自律的に創造されたものであった。 ターラー博士は、AI発明者性の問題を試すため、意図的に自身を発明者として指名することを控え、DABUSが発明を自律的に生成したと主張した。同時に、DABUSの所有者として、特許を出願し所有する権利を有すると主張した。 中心的争点: 1. 1977年特許法における「発明者」の定義がAIシステムを含むか否か 2. AIシステムが法的に「発明を考案する」ことができるか 3. AIシステムの所有者が、そのシステムによって生成された発明に対する権利を有するか 4. 特許出願において非人間を発明者として指名することの法的妥当性 原告の主張: – DABUSは発明を自律的に生成する能力を有する高度なAIシステムである – 「発明者」の定義は自然人に限定されるべきではない – DABUSの所有者として、その生成物に対する権利を有する – 技術の進歩に合わせて法律の解釈も進化すべきである – AIによる発明を特許で保護できないことは、イノベーションを阻害する 被告の主張: –…Continue reading...