当選発表:主催するコンテストの入賞者の発表は可能か
当社は写真をテーマにした雑誌を発行している会社で、毎年フォトコンテストを開催しています。当選した応募者の氏名を雑誌に掲載したり、ポスターに掲示したりするのですが、個人情報保護法上問題が生じるのでしょうか。
応募時に、入賞者の氏名を雑誌・ポスターで公表することを示し、その公表について本人の同意を得ておくことが適切です。氏名は個人情報に該当し、応募者名簿等を構成する個人データを掲載する場合には、原則として第三者提供の同意が必要です(27条)。
報道機関には雑誌社が該当する場合もありますが、57条の適用除外は報道目的等の取扱いについてのものです。雑誌社であることだけで、コンテスト運営の全てが適用除外になるわけではありません。
同意は必ずしも押印した書面に限られませんが、単にコンテストだから発表されて当然というだけでは、氏名公表への同意を当然に認めることはできません。応募規約に、公表する項目と媒体を具体的に記載し、応募者が認識して同意する手続を設けておくという勧めは、現在も有用です。写真や受賞作品も公表する場合には、その範囲と著作権の利用条件も定めます。
旧5,000人以下の適用除外は2017年5月30日に撤廃されています。参加人数が少ないことだけで事業者の義務がなくなるわけではありません。