個人情報の収集:個人情報の収集は予め本人の同意を得る必要があるのか
採用活動の際に応募者から提出される履歴書・職務経歴書・エントリーシート等は、収集する前に「個人情報の直接収集に関する同意書」等に署名をもらっておくべきでしょうか?
個人情報保護法上、個人情報の収集の際の規制は、利用目的の明示と不正取得の禁止が原則として問題になりますが、要配慮個人情報には別の規律があります。個人情報を第三者に提供するというような場合でなければ、通常の個人情報の取得に一律に同意書を要求する制度ではありません。 もっとも採用の際には本人から書面により個人情報を取得することになりますので、かならず事前に利用目的を明示する必要があります。面接の時点では遅いのです。そのため採用案内等に利用目的を掲示するなどして、利用目的が応募者の目に留まる状態にしておく必要があります。
病歴等の要配慮個人情報を取得する場合は、20条2項により原則としてあらかじめ本人の同意が必要です。本人が自発的に記載した書類を提出する等、本人の意思が認められる場面も含めて判断します。採用では業務に必要な範囲に絞り、取得する情報の内容にも注意します。