法令違反に対する罰則 : 名簿屋に名簿を売ると賠償義務を負うのか

いわゆる「名簿屋」から名簿を売って欲しいと頼まれました。結構な額を提示されましたが売るとやはり違法でしょうか。

個人情報取扱事業者はあらかじめ本人の同意を得ない場合には個人データを第三者に提供することは原則としてできません(個人情報保護法27条1項)。また個人情報取扱事業者に該当しないとしても、名簿の売買は、昨今の情報倫理上・個人情報保護意識からは許されるものではなく、またプライバシー権の侵害となって民事的な損害賠償の対象となる可能性がありますので厳に慎むべきです。

2017年5月30日以降、5,000人以下という規模を理由とする適用除外はありません。第三者提供の例外や適法なオプトアウトの制度もありますが、要配慮個人情報、不正取得された個人データ等にはオプトアウトを使えず、委員会への届出等も必要です。売却前に取得経緯・利用目的・同意と提供記録の要否を確認します。