法律施行前に収集した個人情報:個人情報保護法施行後も利用できるのか
個人情報保護法が施行される前に入手した個人情報を利用して顧客に年賀状やイベント案内を送付しています。今後も継続したいと考えていますが、法律施行に伴い、何か対策を行う必要はありますか?
個人情報保護法が施行される前に入手していた個人情報については、入手当時の利用目的に年賀状やイベント案内の送付が含まれていたのであれば、個人情報保護法の施行後も、引き続き利用することができます。ただし会社としてその個人情報の利用目的を特定する作業を行わないこと(同法17条1項)、特定された利用目的を公表しないこと(同法21条1項)は、個人情報保護法に違反することになりますのでご注意ください。
法律施行前に取得したというだけで現在の義務がなくなるわけではありません。現在行っている利用が当初の目的の範囲内かを確認し、安全管理や第三者提供、利用停止等の請求にも現行法に沿って対応します。