派遣労働者の個人情報保護 : 取扱事業者でなければ保護の必要は無いのか

私は派遣労働者として就業していますが、派遣登録先が私の個人情報を漏洩してしまいました。派遣先は小さい会社で、個人情報保護法が適用されないようです。私の個人情報は保護されないのでしょうか。

現在は小規模という理由だけで個人情報保護法の適用対象外にはなりません。個人情報データベース等を事業に用いれば原則として同法の対象です。それに加えて、労働者派遣法に個人情報の保護規定がおかれていますので、一定の保護の対象となります。また漏洩事故が起こった場合には、個人情報保護法ではなく民法の不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

5,000人以下の取扱事業者を除外する旧制度は2017年5月30日に撤廃されています。派遣元と派遣先のいずれがどの情報を管理し漏えいさせたかを確認し、損害賠償と漏えい報告・本人通知の要否を分けて検討します。