判例 (221)

川内 康雄

Inkie Lee v. Tesla, Inc.

Inkie Lee v. Tesla, Inc. Case Metadata Basic Information Case Name: Inkie Lee, et al. v. Tesla, Inc., No. 4:20-cv-07878-HSG (N.D. Cal. 2020) Court: United States District Court for the Northern District of California, Oakland Division Filing Date: November 6, 2020 Judgment Date: September 23, 2021 (Order…

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川内 康雄

Parsa et al v. Google LLC et al

Parsa et al v. Google LLC et al Case Metadata Basic Information Case Name: Cyrus A. Parsa et al v. Google LLC et al, Case No. 3:19-cv-02407-CAB-AHG Court: United States District Court for the Southern District of California (San Diego Division) Filing Date: December 16, 2019…

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川内 康雄

HireVue AI Litigation Cases

HireVue AI Litigation Cases 判例の要点 Deyerler事件については、2026年の裁判所承認の和解通知がLake County Circuit Courtの事件2026LA00000141を示している。対象期間は2017年1月27日から2026年6月25日まで、最終承認審理の予定は2026年10月28日である。これは和解手続の記録であり、HireVueの全モデルについて違反を認定した判決ではない。 Case Name: Multiple proceedings involving HireVue, Inc.: – EPIC v. HireVue, Inc. (FTC Complaint) – Deyerler v. HireVue, Inc., No. 2022-CH-00507 (Ill. Cir. Ct.) – D.K. v. Intuit, Inc. and HireVue, Inc. (EEOC/Colorado Civil Rights Commission) Court: – Federal Trade…

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川内 康雄

ACLU v. Department of Justice

ACLU v. Department of Justice 判例の要点 この記事が扱うのは、標的殺害に関するFOIA訴訟である。DAILに掲載された同名のマサチューセッツ州連邦地裁1:19-cv-12242は、生体認証の使用記録の開示を求めた別事件であり、その事件の手続や結論をこの記事に転記しない。 事実関係: 2011年9月30日と10月14日の別々の攻撃により、イエメンで3名の米国市民が死亡した。標的となったのは、アンワル・アル・アウラキ(Anwar al-Aulaqi)、その16歳の息子アブドゥルラフマン・アル・アウラキ(Abdulrahman al-Aulaqi)、およびサミール・カーン(Samir Khan)である。ACLUは2011年10月に情報公開法(FOIA)に基づき、これらの殺害に関する法的根拠と事実関係を示す文書の開示を請求した。政府が文書開示を拒否したため、2012年2月にACLUはニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。 中心的争点: 本訴訟の核心は、政府が標的殺害プログラムの法的根拠を示す文書、特に司法省法律顧問局(OLC)の法的メモランダムを、国家安全保障を理由に秘匿できるかという点にあった。また、政府高官による公的発言が、機密指定や審議過程特権の放棄を構成するかという法的問題も重要な争点となった。 原告の主張: ACLUとニューヨーク・タイムズは、政府が米国市民の標的殺害を正当化する法的根拠を国民から隠すことは、民主主義の基本原則に反すると主張した。特に、政府高官が標的殺害プログラムの合法性について公に言及していることから、関連文書の機密指定は放棄されたと論じた。さらに、OLCの法的意見は行政府の「実効法」(working law)であり、審議過程特権の対象とならないと主張した。 被告の主張: 政府は当初、標的殺害プログラムの存在自体を確認も否定もしない「グローマー応答」(Glomar response)を行った。その後、プログラムの存在は認めたものの、法的メモランダムやその他の文書の開示は国家安全保障に重大な損害を与えると主張し、FOIA免除条項1(機密情報)、3(法令による免除)、5(審議過程特権)を援用した。 AI/技術要素: 本件では、無人航空機(UAV/ドローン)技術が中心的な役割を果たした。これらの遠隔操作による精密攻撃システムは、人工知能による標的識別・追跡機能、リアルタイム映像分析、自動飛行制御システムを含む高度な技術の集合体である。また、標的選定プロセスには、大規模データ分析、パターン認識、予測分析などの技術が使用されていることが示唆された。 重要な手続き上の決定: 2013年1月、地方裁判所は政府の主張を認め、原告の請求を棄却した。裁判官は判決において「不思議の国のアリス」を引用し、政府の矛盾した立場を批判しつつも、国家安全保障上の理由から文書の非開示を認めた。原告は直ちに第二巡回控訴裁判所に控訴した。 証拠開示: 2013年2月、NBCニュースが司法省の関連ホワイトペーパーをリークし公表した。この文書は、米国市民の標的殺害に関する法的分析の概要を示すものであった。この公表が訴訟の転機となり、裁判所は政府の機密主張の妥当性を再検討することとなった。 専門家証言: 本件はFOIA訴訟であるため、通常の意味での専門家証言は行われなかった。しかし、電子プライバシー情報センター(EPIC)が法廷助言者(amicus curiae)として意見書を提出し、行政府内の「秘密法」の存在が民主的統治と説明責任を損なうと論じた。 主要な判決内容: 2014年4月21日、第二巡回控訴裁判所は画期的な判決を下した。裁判所は、政府高官による公的発言と2013年のホワイトペーパー公表により、OLCメモランダムの法的分析部分についてFOIA免除条項の放棄が生じたと判示した。ただし、作戦の詳細に関する部分は引き続き機密として保護されることを認めた。 勝敗の結果: 原告が部分的勝訴を収めた。裁判所は、2010年7月16日付けOLCメモランダムの法的分析部分の開示を命じた。これにより、政府は2014年6月に、アンワル・アル・アウラキの殺害を正当化する法的根拠を示した41ページのメモランダムを、大幅な墨塗りを施した上で公開した。 命令された救済措置: 裁判所は以下を命じた: 1. OLCメモランダムの法的分析部分の開示(作戦詳細は除く) 2. 機密指定されたVaughn索引の編集版の提出 3. DODとCIAによる機密Vaughn索引の地方裁判所への提出(インカメラ審査用) 重要な法的判断: 裁判所は、政府が特定の情報について公に議論した場合、その情報に関するFOIA免除特権を放棄する可能性があるという原則を確立した。特に、政府高官が法的根拠について公に言及した場合、関連する法的分析文書の機密指定を維持することは困難であるとした。 反対意見・補足意見: 本判決に反対意見は付されなかったが、裁判所は国家安全保障と政府の透明性のバランスを慎重に検討し、作戦の詳細については引き続き保護されるべきであることを強調した。…

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川内 康雄

Thaler v. Commissioner of Patents

Thaler v. Commissioner of Patents 判例の要点 豪州では第一審が2021年にAIを発明者とする余地を認めたが、連邦裁判所大法廷は2022年4月13日([2022] FCAFC 62)にその判断を覆した。第一審の紹介と、その後の上訴審の結論を分ける必要がある。 事実関係: スティーブン・セイラー博士は、自身が開発したAIシステム「DABUS」(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)が独自に2つの発明を創出したとして、2019年に世界各国で特許出願を行った。DABUSは人工ニューラルネットワークを使用する接続主義型AIシステムで、セイラー博士によれば人間の介入なしに独自に発明を生成する能力を持つとされる。 出願された発明は以下の2つである: 1. フラクタル食品容器 – 表面積を増やし積み重ねやすくする独特の幾何学的構造を持つ容器 2. ニューラル炎ビーコン – 神経活動パターンを模倣した点滅パターンで注意を引く緊急信号装置 中心的争点: – AIシステムが特許法上の「発明者」として認められるか – 現行特許法における「発明者」の定義が自然人に限定されるか – AI生成発明の特許権の帰属先 – 特許庁の審査基準と手続きの適法性 原告の主張: セイラー博士は、DABUSが真の発明者であり、特許法は技術の進歩に応じて解釈されるべきだと主張。主な論点は: – 特許法の「発明者」という用語に自然人限定の明示的規定がない – AIを発明者として認めることが技術革新を促進し、公共の利益に資する – 発明者を偽って人間と記載することは法的・倫理的に問題がある –…

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