判例 (221)

川内 康雄

Nevarez v. Forty Niners Football Company, LLC

Nevarez v. Forty Niners Football Company, LLC Case Metadata Basic Information Case Name: Nevarez v. Forty Niners Football Company, LLC, No. 3:17-cv-06651-SI (N.D. Cal. 2020) Court: United States District Court for the Northern District of California Filing Date: November 17, 2017 Judgment Date: July 23, 2020…

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川内 康雄

Zaletel v. Prisma Labs, Inc.

Zaletel v. Prisma Labs, Inc. 判例の要点 DAILの原事件欄は、移送先デラウェア地区の事件を1:16-cv-01307として示している。個人管轄・移送の判断と、商標の類似性や侵害の成否に関する後の判断は区別する。 事実関係: 原告マイケル・ザレテル氏は1999年からI4Softwareという屋号でスマートフォンアプリケーションの開発・販売事業を営むソフトウェア開発者である。2015年2月3日、同氏は写真・動画の撮影および編集用モバイルアプリケーションに関して「Prizmia®」の連邦商標登録(登録番号4,682,035)を取得した。 被告プリズマ・ラボ社は、デラウェア州法人としてロシアのモスクワに本社を置き、カリフォルニア州サニーベールに2名の開発者を配置する小規模オフィスを有していた。同社は2016年6月に写真編集アプリ「Prisma」をリリースし、わずか4ヶ月間で約7,000万ダウンロードを達成する急成長を遂げた。 中心的争点: – 「Prizmia」と「Prisma」という類似商標の使用による消費者混同の可能性 – バージニア州東部地区連邦地方裁判所における被告に対する対人管轄権の存否 – アプリストアを通じたアプリ配信が管轄権の根拠となる「目的的利用」を構成するか 原告の主張: 原告は、被告の「Prisma」アプリが自身の登録商標「Prizmia」を侵害し、類似の機能を持つアプリケーションに類似名称を使用することで消費者の混同を招いていると主張。ランハム法に基づく商標権侵害および不正競争の差止めと損害賠償を求めた。報道によれば、原告は40万ドルの和解金を要求していたとされる。 被告の主張: 被告は連邦民事訴訟規則12条(b)(2)に基づき、バージニア州東部地区裁判所は対人管轄権を欠くとして訴えの却下を申し立てた。代替的に、28 U.S.C. § 1404に基づくデラウェア州への移送を求めた。被告は、第三者のアプリストアを通じた受動的なアプリ配信は、バージニア州との最小限の接触を構成しないと主張した。 AI/技術要素: 両当事者のアプリケーションはいずれも写真・動画にフィルターやエフェクトを適用する画像処理技術を使用。特にPrismaアプリは、ニューラルネットワークとAIアルゴリズムを活用した芸術的フィルター機能で知られ、写真を絵画風に変換する革新的な技術により急速な人気を獲得していた。配信はApple App StoreとGoogle Play Storeという第三者プラットフォームを通じて行われていた。 重要な手続き上の決定: 2016年12月22日、T.S. エリス三世判事は、被告のRule 12(b)(2)申立てに関する詳細な意見書を発行。裁判所は、アプリストアを通じたアプリの入手可能性のみでは、バージニア州における特定的対人管轄権を確立するには不十分であると判示した。裁判所は、被告がバージニア州に向けて意図的に活動を指向したという証拠がないことを認定し、28 U.S.C. §§ 1406および1631に基づき、事件をデラウェア州地区連邦地方裁判所に移送することを命じた。 証拠開示: 管轄権に関する審理において、被告のアプリ配信方法、収益モデル、米国市場への参入意図に関する証拠が提出された。被告は、アプリストアのサーバー所在地やユーザーの地理的分布を制御していないことを示す証拠を提出した。 専門家証言: 入手可能な記録には専門家証言の詳細は含まれていないが、技術的な商標類似性評価やアプリ配信メカニズムに関する技術的説明が提供された可能性が高い。 主要な判決内容: バージニア州東部地区連邦地方裁判所は、被告に対する特定的対人管轄権を欠くと判断。裁判所は以下の理由を示した: 勝敗の結果: 初期の管轄権争いにおいては被告が勝利し、事件はデラウェア州に移送された。デラウェア州での本案審理の後、最終的に裁判所はプリズマ・ラボ社に有利な判決を下した。…

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川内 康雄

Force v. Facebook, Inc.

Force v. Facebook, Inc. Case Metadata Basic Information Case Name: Force v. Facebook, Inc., 934 F.3d 53 (2d Cir. 2019), cert. denied, 140 S. Ct. 2761 (2020) Court: United States Court of Appeals for the Second Circuit (Manhattan, New York); Previously: United States District Court…

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川内 康雄

Gonzalez v. Google LLC

Gonzalez v. Google LLC 判例の要点 最高裁は2023年5月18日、同日判決のTwitter v. Taamnehを踏まえて原判決を破棄・差し戻した。推薦アルゴリズムに通信品位法230条の免責が及ぶかという問題自体は判断しなかった。この点を、230条の全面的な適用または不適用が確定した判決と読み替えてはならない。 背景と争点 (Background and Issues) - 事実関係: 2015年11月にパリで発生したISISによるテロ攻撃で死亡した米国市民ノヘミ・ゴンザレスの家族が、GoogleのYouTubeがアルゴリズムによってISIS動画を推薦し、テロ組織の成長に寄与したとして提訴。 - 中心的争点: YouTubeの推薦アルゴリズムがISIS関連コンテンツを推薦することが、Section 230の免責範囲を超えるか否か。 - 原告の主張: プラットフォーム事業者は単なるホスティングを超え、アルゴリズムによる推薦行為により積極的にテロ組織を支援している - 被告の主張: 推薦アルゴリズムは第三者コンテンツの自動配信に過ぎず、Section 230により完全に免責される - AI/技術要素: 機械学習ベースの推薦システム、ユーザー行動分析、パーソナライゼーション技術が争点の中心 手続きの経過 (Procedural History) - 重要な手続き上の決定: 連邦地裁でSection 230免責により棄却、第9巡回控訴裁で支持、最高裁が裁量上訴受理 - 証拠開示: ISISのプラットフォーム利用実態、推薦アルゴリズムの技術的詳細、広告収益分配に関する証拠開示 - 専門家証言: アルゴリズム専門家、テロリズム研究者、プラットフォーム技術専門家の証言 裁判所の判断 (Court’s Decision)…

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川内 康雄

Bartz v. Anthropic PBC

判例の要点 2025年6月23日の命令は、LLMの学習利用、購入書籍を裁断してデジタル化する利用、海賊版を中央ライブラリーとして取得・保有する利用を区別した。学習利用についてフェアユースを認めた一方、海賊版の取得・保有まで一括して適法としたものではない。 背景と争点 (Background and Issues) 事実関係: 本件は、AI開発会社Anthropic PBC(Claudeチャットボットの開発者)が著作権で保護された書籍を無許可でAI言語モデルの訓練に使用したとして、複数の著作者らが提起した集団訴訟である。Anthropicは「世界中の全ての書籍」を「永続的に」保存する「中央図書館」の構築を目指し、約700万冊の著作権保護された書籍をLibGenやPiLiMiなどの海賊版サイトから無料でダウンロードし、同時に数百万冊の書籍を正規に購入してスキャン・デジタル化した後、紙の原本を廃棄した。 中心的争点: 主要な争点は以下の通りである: - AI言語モデルの訓練目的での著作権保護作品の使用がフェアユース(公正利用)に該当するか - 海賊版サイトからの書籍ダウンロードが著作権侵害に該当するか - 正規購入した書籍のデジタル化がフェアユースに該当するか - 著作者のライセンス市場への潜在的影響 原告の主張: 原告著作者らは、Anthropicが「何十万冊もの著作権保護書籍を盗用」して「数十億ドル規模の事業」を構築したと主張し、以下を求めた: - 著作権侵害に対する法定損害賠償(故意的侵害の場合、1作品あたり最大15万ドル) - 差止命令による侵害行為の停止 - 集団訴訟としての認定 被告の主張: Anthropicは以下の抗弁を展開した: - AI訓練におけるフェアユース抗弁(変容的使用) - 著作物の学習目的での使用は数世紀にわたり行われてきた合法的行為 - LLMの出力は原作品を置き換えるものではなく、新たな創作物である - 市場への害が証明されていない AI/技術要素: 本件で問題となったのは、Anthropicが開発したClaudeシリーズの大規模言語モデル(LLM)である。これらのモデルは人間の文体を模倣したテキスト生成が可能で、膨大な文章データで訓練される。Anthropicは訓練用に各作品を4つの主要な方法でコピーし、その総数は実用的に推定不可能なほど多数に及んだ。 手続きの経過 (Procedural History) 重要な手続き上の決定: - 2024年8月19日:原告3名による提訴…

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