著作権法第70条(裁定に関する手続及び基準)
手数料の納付 第67条から第69条の裁定申請時に実費相当の手数料(1件につき6900円)を収入印紙で納付する義務がある 国および政令で定める独立行政法人は手数料納付が免除される 国立大学法人・大学共同利用機関法人は「国」として扱われ免除対象となる 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 現行70条は裁定に関する事項の政令委任を定める。申請・手数料・不許可前の理由通知等は67条3項以下、放送等の権利者への意見機会は68条3項、69条2項の準用等に位置する。手数料免除は条文・政令の根拠によって確認し、供託免除の国等と同一視しない。
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