著作権法条文解説 (81)

川内 康雄

著作権法第70条(裁定に関する手続及び基準)

手数料の納付 第67条から第69条の裁定申請時に実費相当の手数料(1件につき6900円)を収入印紙で納付する義務がある 国および政令で定める独立行政法人は手数料納付が免除される 国立大学法人・大学共同利用機関法人は「国」として扱われ免除対象となる 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 現行70条は裁定に関する事項の政令委任を定める。申請・手数料・不許可前の理由通知等は67条3項以下、放送等の権利者への意見機会は68条3項、69条2項の準用等に位置する。手数料免除は条文・政令の根拠によって確認し、供託免除の国等と同一視しない。

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川内 康雄

著作権法68条(著作物の放送)

参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 68条1項は公表著作物の放送のほか放送同時配信等を対象とする。権利者に協議を求めても成立しない等の要件、著作者の廃絶意思が明らかでないこと、許諾を与えないやむを得ない事情が認められないことを満たし、裁定を受け、補償金を支払う必要がある。

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川内 康雄

著作権法第67条の2(裁定申請中の著作物の利用)

制度の概要 裁定申請者が担保金を供託することで、文化庁長官の裁定決定前に著作物を利用できる制度 著作物の利用促進を図る目的で創設され、事前の担保金により著作権者保護も考慮 参考: 参考: 参考: 参考: 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第3回)議事録・配付資料 [資料2-1] 3.権利者不明の場合の利用の円滑化について (政府) 文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)議事録・配付資料 [資料7] 「権利者不明の場合の第三者機関」研究会 報告 (政府) 担保金の取戻し 権利者は供託された担保金から直接弁済を受けることが可能 担保金が最終的な補償金を上回る場合、超過分の取戻しが可能 政令の定めに従い全部または一部を取戻し 関連ニュース Asahi, Nikkei sue Perplexity AI over copyright infringement (2025-08-26) This article discusses a lawsuit filed by two major Japanese newspapers…

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川内 康雄

著作権法第67条 著作権者不明等の場合における著作物の利用

参考: 参考: 現行67条1項は、文化庁長官の定める権利者情報の取得措置と、保有する全ての権利者情報に基づく連絡措置をとっても連絡できないことを要件とする。従来の調査例は次のとおりだが、申請時の告示・手引に従う必要がある: - 文化庁長官指定の刊行物・資料の閲覧またはウェブサイト検索 - 著作権等管理事業者や関連団体への照会 - 日刊新聞紙掲載またはCRICウェブサイトでの7日以上の権利者情報提供要請 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 参考: 現行67条の3には、利用の可否に関する権利者の意思が確認できない未管理公表著作物等についての別の裁定制度がある。裁定期間は申請された利用期間の範囲内で3年を限度とする。67条の権利者不明裁定と要件・期間を混同しない。

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