第5回: 隣接する権利の世界 – 演奏家や制作会社が持つ特別な権利
みなさんは、コンサートで感動的な演奏を聴いたり、好きなアーティストのCDを買ったり、テレビやラジオで音楽を楽しんだりしていますね。実は、こうした場面では、楽曲を作った作詞家・作曲家の著作権だけでなく、それとは別の「著作隣接権」という権利も関わっているのです。 今回は、意外と知られていないこの「著作隣接権」について詳しくお話しします。これは、著作物そのものを創作した人ではないけれど、その著作物を私たちに届ける上で重要な役割を担っている人たちに与えられる特別な権利なのです。 著作隣接権とは、文字通り「著作権に隣接する権利」という意味です。著作物の創作者ではないものの、著作物を世に広める際に欠かせない役割を果たしている人々に認められた権利のことを指します。 例えば、ベートーヴェンの「運命」という楽曲があったとします。この楽曲自体の著作権は既に切れていますが、現代のオーケストラがこれを演奏してCDにした場合、そのCDには新たな価値が生まれます。指揮者の解釈、演奏家たちの技術、録音エンジニアの技術、レコード会社の投資など、多くの人々の創意工夫と労力が込められているからです。 このような貢献を保護するために設けられたのが著作隣接権制度です。日本では以下の4つのグループに著作隣接権が認められています: - 実演家(歌手、演奏家、俳優、ダンサーなど) - レコード製作者(レコード会社など) - 放送事業者(テレビ局、ラジオ局) - 有線放送事業者(ケーブルテレビ局など) 実演家とは、「実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者」をいい、俳優・舞踊家・歌手が条文上例示列挙されています(著作権法第2条第1項第4号)。他に例を挙げてみると以下の通りです: - 音楽系:歌手、ピアニスト、バイオリニスト、ドラマーなど - 演劇系:俳優、女優、声優など - 舞踊系:バレエダンサー、日本舞踊家、コンテンポラリーダンサーなど - その他:落語家、漫才師、マジシャン、アクロバット演者など - 指導者:オーケストラの指揮者、演劇の演出家など 興味深いことに、著作物を演じない芸能(例:手品や曲芸)を行う人も実演家に含まれます。 実演家には、著作者人格権と似た「実演家人格権」が認められています: 氏名表示権(第90条の2) 自分の実演について、本名を表示するか、芸名を使うか、それとも名前を出さないかを決める権利です。例えば、映画に出演した俳優が「田中太郎」という本名ではなく「田中タロー」という芸名でクレジットされることを希望できます。 同一性保持権(第90条の3) 自分の実演が、名誉や評判を傷つけるような形で改変されることを防ぐ権利です。例えば、シリアスな演技をした俳優の映像が、後からコメディー調に編集されて本人の意図と全く違う印象を与えるような使い方をされた場合、これを拒否できます。 録音権・録画権(第91条) 自分の実演を音や映像として記録される際に、許可する・しないを決める権利です。コンサートで演奏している際に、レコード会社が録音したいと申し出た場合、演奏家はこれを承諾することも断ることもできます。 放送権・有線放送権(第92条) 自分の生演奏がテレビやラジオで放送される際の権利です。ライブハウスでの演奏が突然テレビ中継されることになった場合、出演者の許可が必要になります。 送信可能化権(第92条の2) インターネット配信などで、いつでもアクセスできる状態に置かれる際の権利です。動画サイトに演奏動画をアップロードする場合などに関わってきます。 譲渡権(第95条の2) 自分の実演が録音・録画されたCDやDVDなどが販売される際の権利です。ただし、一度適法に販売された後の中古販売などには権利は及びません(消尽)。 貸与権(第95条の3) 自分の実演が収録された商業用CDが貸し出される際の権利です。ただし、この権利は発売から1年間に限られます。 二次使用料を受ける権利(第95条) これは特に重要な権利です。実演家が録音に同意してCDが作られた後、そのCDがラジオやテレビで使用された場合、放送局から使用料を受け取る権利です。例えば、歌手がレコーディングした楽曲がラジオでオンエアされるたびに、歌手は放送局から使用料を受け取れます。 貸レコードについて報酬を受ける権利(第95条の3第3項) CDが発売から1年経過後にレンタルされた場合、レンタル業者から報酬を受け取る権利です。 実演家の権利には「ワンチャンス主義」という興味深いルールがあります(第91条第2項)。これは、実演家が一度映画への出演に同意すると、その後その映画がDVDになったりする際には、改めて許可を求められることがないというルールです。…
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