プライバシー・生体情報 (44)

川内 康雄

FTC v. Rite Aid Corporation

FTC v. Rite Aid Corporation Case Metadata Basic Information Case Name: Federal Trade Commission v. Rite Aid Corporation, Case No. 2:23-cv-05023 (E.D. Pa.) Court: United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania (Federal District Court) Filing Date: December 19, 2023 Judgment Date: December 20,…

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川内 康雄

Barrows et al. v. Humana Inc.

Barrows et al. v. Humana Inc. Case Metadata Basic Information Case Name: JoAnne Barrows and Susan Hagood, et al. v. Humana Inc., 3:23-cv-00654 (W.D. Ky. 2023) Court: United States District Court for the Western District of Kentucky, Louisville Division Filing Date: December 12, 2023 Judgment / schedule…

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川内 康雄

Reid v. Bartholomew, et al.

Reid v. Bartholomew, et al. Case Metadata Basic Information Case Name: Reid v. Bartholomew, et al., No. 2:24-cv-02844 (E.D. La. 2024) Court: United States District Court for the Eastern District of Louisiana (Federal District Court with jurisdiction over the parishes of Jefferson, Orleans, St. Bernard, St. Charles, St. James,…

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川内 康雄

Cousart v. OpenAI L.P., et al.

Cousart v. OpenAI L.P., et al. 判例の要点 2024年5月24日に登録された命令(ECF 78、署名欄は5月23日)は、長大で無関係な記載が多い訴状についてRule 8(a)(2)上の不備を理由に却下し、21日以内の補正を許可した。プライバシー侵害の請求が実体法上常に成立しないと判断したものではない。この命令と、原記事が記載する後の補正辞退・終局処分とは別の手続として扱う。 背景と争点 (Background and Issues) 事実関係: 本件は、OpenAI社とMicrosoft社が、ChatGPTを含む大規模言語モデル(LLM)の訓練のために、インターネット上から個人データを無断で収集・使用したとして提起された集団訴訟である。原告らは、被告らがウェブスクレイピング技術を用いて、個人の同意なく大量の個人情報、通信内容、創作物等を収集し、それらを商業的AI製品の開発に利用したと主張した。2023年9月5日に提訴された本件は、AI開発における個人情報の取り扱いに関する重要な法的問題を提起した。 中心的争点: – AIモデルの訓練目的でのインターネットデータの大規模収集が既存のプライバシー法に違反するか – 公開されているウェブコンテンツの収集が電子通信プライバシー法(ECPA)の「傍受」に該当するか – AI企業が収集したデータから利益を得ることが不当利得に当たるか – 連邦裁判所の訴状記載要件(Rule 8)を満たす具体的な被害の主張が可能か 原告の主張: 原告は、被告らが組織的かつ意図的に個人データを収集し、それをAIシステムの訓練に使用することで巨額の利益を得たと主張した。具体的には、被告らがユーザーの同意なくプライベートな通信内容、個人識別情報、創作物等を収集し、これらのデータを基にChatGPTなどの商業製品を開発・販売したことが、連邦及び州のプライバシー法に違反すると論じた。原告は、損害賠償、不当利得の返還、今後のデータ収集の差止めを求めた。 被告の主張: 被告らは、原告の訴状が連邦民事訴訟規則第8条の要件を満たしていないと主張した。具体的には、204ページに及ぶ訴状が過度に冗長で、政策論議に偏重しており、具体的な事実の主張が不明確であると反論した。また、公開されているインターネット上の情報を収集することは違法ではなく、AI開発は社会的に有益な活動であると主張した。 AI/技術要素: 本件の中心となった技術は、OpenAIのGPT-3.5及びGPT-4モデルである。これらの大規模言語モデルは、インターネット上の膨大なテキストデータを使用して訓練されている。被告らは、Common Crawl等の公開データセットやウェブスクレイピング技術を用いてデータを収集し、それを基にモデルを訓練したとされる。この過程で、個人の通信内容、ソーシャルメディアの投稿、ブログ記事等が収集・処理された可能性が争点となった。 手続きの経過 (Procedural History) 重要な手続き上の決定: – 2023年9月5日:訴訟提起 – 2024年5月24日:Chhabria判事が訴状却下の命令を発出。訴状の修正機会を付与 – 2024年6月:原告が訴状修正を行わないことを選択し、事件終結 証拠開示: 本件は訴状却下段階で終結したため、本格的な証拠開示手続き(ディスカバリー)は実施されなかった。この点は、AI企業の実際のデータ収集・処理方法に関する詳細な情報が法廷で明らかにされなかったことを意味する。…

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川内 康雄

Woodruff v. City of Detroit

Woodruff v. City of Detroit Case Metadata Basic Information Case Name: Porcha Woodruff v. City of Detroit, et al. Court: United States District Court for the Eastern District of Michigan, Southern Division Filing Date: August 3, 2023 Judgment / schedule described in original article: Partial…

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