アダルトサイトの運営:合法的に運営するための注意事項は何か

(公開用)

Q.会員制のアダルトサイトで成人向けの動画や静止画を有料配信する予定です。合法的に運営するには、何に気をつければよいでしょうか。

A.営業の届出に加え、利用者の年齢、配信内容、出演者の権利、料金と解約の表示を確認します。

ご質問のような会員制の成人向け動画・静止画の有料配信では、風営法の「映像送信型性風俗特殊営業」として営業開始の届出を行う必要があります。18歳未満を客とすることは禁止され、会員制の場合には映像を見せる前の年齢確認等も必要です。届出をしても、わいせつな映像や児童ポルノ、違法に撮影された素材の配信が認められるわけではありません。

営業開始前に届出を行う

風営法2条8項は、性的な行為や衣服を脱いだ人の姿態の映像を、専ら性的好奇心をそそるために、電気通信設備を用いて客に見せる営業を定義しています。静止画も含まれます。本件のような成人向け映像を中心に配信するサイトには、広くこの届出が必要になると考えます。

同法31条の7に基づき、事務所の所在地を管轄する公安委員会への届出が必要です。警察の手続案内では、営業開始予定日の10日前までに提出することとされています。事前に管轄警察署で日程と提出方法を確認しましょう。

警視庁の案内では、届出書のほか、営業方法を記載した書類、事務所の使用権原を示す資料、住民票、法人の場合の定款・登記事項証明書等が挙げられています。届出は配信する作品を個別に適法と認定する手続ではありません。

年齢確認と決済方法を設計する

風営法31条の8第2項は18歳未満を客とすることを禁止しています。ID・パスワード等を入力させて映像を提供する形態では、同条4項により、客が18歳以上である旨の証明、又は18歳未満が通常利用できない方法で料金を支払う旨の同意を、映像を伝達する前に受けなければなりません。

警察庁の解釈運用基準は、年齢の自己申告だけでは証明として足りないとしています。一方、要件を満たす支払方法への同意の例として、クレジットカード決済への同意を挙げています。アダルトサイトに本人確認書類を送ることには利用者の抵抗が考えられ、筆者の実務的な見立てでは、書類送付による年齢確認の実施は事実上難しいと思われます。そのため、実際には支払方法への同意を受ける方法を用いることになるでしょう。サイトの利用料金がクレジットカードで決済されることを利用者に通知し、その上で申込みを受ければ、同条4項の同意を受けたといえるでしょう。

本人確認をしない形態には、同条3項の料金徴収委託に関する別の規定があります。ここで4項を形式的に適用すると、会員登録前にはサンプル画像も送信できないことになります。この点は解釈基準による整理が望まれますが、筆者は、実務上、登録前のサンプル送信は3項の「客の本人確認をしない」類型に準ずるものと解釈し、4項の伝達禁止は適用されず、その項に基づく「伝達してはいけない」という義務は負わないと考えます。これは登録前サンプルについての筆者の解釈です。配信内容や広告に関する他の規制には従う必要があります。

配信してはいけない内容を確認する

刑法175条は、わいせつな記録の送信による頒布や、有償で頒布する目的での保管等を処罰の対象にしています。会員制でも、不特定又は多数の顧客への提供という問題は残ります。最高裁も、顧客のダウンロード操作に応じた自動送信による提供について、同条の頒布に当たると判断しています(2014年11月25日第三小法廷決定)。

また、児童買春・児童ポルノ禁止法の児童は18歳未満です。同法2条・7条により、児童ポルノの提供や、提供目的の製造・保管等も処罰されます。出演者が現在成人していても、撮影時の年齢確認は欠かせません。

さらに、性的姿態撮影等処罰法は、盗撮等だけでなく、それによって作られた記録の提供や提供目的の保管、一定の無断送信等も処罰します。入手先が「本人了承済み」と説明していても、それだけで判断せず、撮影と公開の経緯を確認してください。

出演者との契約と配信停止に対応する

性行為映像制作物には、AV出演被害防止・救済法が適用されます。出演契約を結ぶ制作公表者には、契約・説明書面等の交付、書面等の交付から1か月を経過するまで撮影しないこと、公表前の映像確認の機会、すべての撮影終了から4か月を経過するまで公表しないこと等が求められます。配信だけを担当する事業者でも、差止請求への対応が問題になります。

出演者の任意解除期間は契約日で異なります。2025年6月23日以降の契約は原則として公表から1年、2022年6月23日から2024年6月22日の契約は公表から2年です。2024年6月23日から2025年6月22日の契約は、公表から1年又は2026年12月22日のいずれか遅い日まで解除できます。施行前の契約には適用範囲の違いもあります。内閣府の案内と契約日を照合し、停止の申出を受ける窓口、委託先への連絡、配信を止める体制を整えましょう。

広告と有料会員の契約画面を確認する

風営法31条の8第1項が準用する28条には、学校・図書館等の敷地の周囲200メートルの区域等での看板などの表示、ビラの配布方法等の規制があります。住居へのビラの配布や差入れなどにも規制があり、ウェブ広告を含む広告・宣伝では18歳未満が客となれない旨の明示等にも注意します。広告方法と地域の条例を個別に確認してください。

有料配信には通信販売の規制も関係します。特定商取引法11条・12条の6に沿って、事業者情報、料金、支払方法、提供時期、解約条件等を表示します。月額会員制では、自動更新、追加料金、解約の方法・期限と解約後の視聴範囲を分かりやすく示しましょう。申込み直前の画面でも必要事項を確認でき、申込みになることを誤認させない表示が必要です。詳しくは消費者庁の通信販売ガイドを参照してください。

配信権限と年齢確認情報も管理する

作品の仕入れ時には、著作権法21条・23条の複製・公衆送信に必要な権限があるか、契約で確認します。また、年齢確認資料を収集する場合は、個人情報保護法17条・21条・23条に沿って利用目的を定めて明示し、個人データの安全管理を行います。保存期間や閲覧できる担当者も決めておくとよいでしょう。

開設前に、配信内容、出演者の年齢と契約、年齢確認の画面、広告、料金・解約表示をまとめ、管轄警察署やインターネット事業に詳しい弁護士に確認してください。

基準日:2026年10月23日。更新履歴:届出、カード決済同意、登録前サンプルに関する筆者の論旨を維持し、最新の根拠資料、配信内容、出演者保護、有料契約の表示等を補足しました。