ネット事業 (13)

川内 康雄

古物営業と宅建業:中古不動産の取扱いは古物営業に該当するか

居抜きの賃貸物件(店舗)を扱うビジネスを始めようと思っています。これは古物営業でしょうか、それとも宅建業(宅地建物取引業)でしょうか。 不動産は古物営業法上古物として扱われませんので、居抜き物件を取り扱っても通常は古物営業となることはなく、一般的な宅建業として業務を行うことになります。もっとも居抜き店舗を扱う際に、従物を独立して売買する場合には宅建業の他に古物営業の許可の取得が必要となる場合があります。居抜きの店舗であれば、店舗に物理的に付着はしていないが、店舗で使うことが想定されるものが従物となります。移動可能なテーブルや椅子が該当するでしょう。 自ら建物を貸す行為だけであれば、宅地建物取引業の免許が必要となる賃貸借の代理・媒介とは異なります。他者の物件の賃貸を仲介するのか、自社が貸すのか、中古の什器を独立して仕入れ販売するのかを分けて、必要な免許・許可を判断します。

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川内 康雄

アダルトグッズ販売:アダルトグッズをネット販売することは可能か

アダルトグッズをネットショップで販売しようと考えています。法律上問題はありますか? まず物販をネット上で行うことになりますので、特商法表示等の一般的なネットショップについての法律規制をクリアする必要があります。 次に直接的な法令上の要求は見あたりませんが、商品の性質上、訪問者の年齢を確認する画面を設けておくべきでしょう。 また販売しているアダルトグッズが男性や女性の性器を模した物である場合、そもそも販売自体がわいせつ物頒布罪(刑法175条)に該当する可能性が高いですが、商品写真をWeb上に掲載すれば、わいせつ図画公然陳列罪にも該当し、違法性が高まりますので注意が必要です。 商品の販売方法や広告については、各都道府県の青少年保護育成条例等の規制も確認します。刑法175条の「わいせつ」に該当するかは商品・画像の具体的内容で判断され、性器を模した商品であるという名称だけで一律に決まるものではありません。通信販売の広告・最終確認画面には、価格、送料、数量、支払条件、返品条件等の必要な表示を行います。

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川内 康雄

アダルトサイトの運営:会員にのみ公開するのであればモザイク無しでもよいか

アダルトサイトを運営しているのですが、アクセス数増加のための企画として、会員登録をしてくれた人にだけ、いわゆるモロ画像を提供しようと考えています。特定の人にしか見せないので問題ないと考えていますが、大丈夫でしょうか。 日本でいわゆるモロ画像を配信すると、わいせつ図画公然陳列罪によって処罰されることになります。ID・パスワードなどのアクセス制限措置によって画像が配信される対象が限定されている場合に、「公然」と陳列したかどうかが問題となります。この点先例は見あたりませんが、現在の捜査当局及び裁判所の考え方と方向性からすると、たとえ会員制のサイトであっても、「公然」性があり違法と判断する可能性が高いと思われます。そのため会員制という体裁を取ったとしても、モロ画像を配信すれば摘発されるリスクは大きいと判断すべきでしょう。 現行刑法175条は、電気通信の送信によるわいせつな電磁的記録等の「頒布」も明文で処罰します。公然陳列に当たるかという問題だけでなく、会員への送信が頒布に当たるかも問題となるため、ID・パスワードや会員制だけで適法にはなりません。

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川内 康雄

海外のレンタルサーバーを利用したアダルトサイト:国内から配信しない場合でも風営法登録は必要か

当社ではアダルトサイトの開設を検討しています。当社は日本国内に拠点を置いていますが、サイトの開設に際しては、コスト削減のため、海外のレンタルサーバーを利用する予定です。この場合でも風営法(風俗営業法・風適法)による「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は必要でしょうか。 風営法(風俗営業法・風適法)は国内の法律ですから、海外で営業を行う者に対しては適用されません。もっとも営業主体が日本国内に存在していさえすれば適用されることになり(同法31条の7第1項)、営業手段(レンタルサーバー等)が海外にあるか否かは関係がありません。警察庁の解釈運用基準(下記参照)第21も、同様の解釈を前提とした記載となっています。警察庁の解釈運用基準:https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf“””

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川内 康雄

アダルトバナー広告・アダルトサイト向けレンタルサーバー:アダルトサイトの広告・ホスティングに登録は必要か

当社はアダルトサイト向けのレンタルサーバー事業を営んでいます当社を紹介するホームページに、当社の実績を紹介する意味で、ホスティングしているアダルトサイトのバナー広告を掲載しています。また一部のサイトからはアフィリエイト方式で広告収入を得ています。これらのアダルトサイトは風営法(風俗営業法・風適法)による「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を行っているようなのですが、当社のように、これらの業者をホスティングしたり、広告をしたりしている業者がも風営法上の登録は必要でしょうか? 警察庁の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(下記リンク先参照)第7によれば、バナー広告によって収入を得る行為は法律上の映像送信型性風俗特殊営業には該当しないものとされています。そのため一般的なアフィリエイトや、ホスティングの顧客紹介のための広告であっても、映像送信型性風俗特殊営業に該当することはないでしょう。 また映像送信型性風俗特殊営業に該当する事業者を対象としたレンタルサーバーであっても、自らが映像送信によって収益を得る形態の営業を行っていないのであれば、映像送信型性風俗特殊営業に該当することはないでしょう。上記解釈運用基準第21でも単に「ホームページ開設サービスのみ」を行ったり、「料金の回収の代行」を行う電気通信事業者は該当しないものとされています。警察庁の解釈運用基準https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf“””

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