アダルトサイトの運営:法令上許される過激さはどの程度までか
アダルトサイトを運営しているのですが、過激な画像を公開した方がアクセス数がアップしますので、法律的に可能な限り、過激なもの公開したいと考えています。法律上はどこまでが許されているのでしょうか。
アダルト画像等はいわゆる「わいせつ物」として、刑法175条が規制しています。現行175条は、わいせつ物の頒布・公然陳列に加え、電気通信の送信によるわいせつな電磁的記録等の頒布、有償頒布目的の保管等を処罰対象としています。法定刑は2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は拘禁刑と罰金の併科です。どのような内容となっていれば「わいせつ」となるのかについては、法律上の定義はなされておらず法的な確定性を欠いています。もっとも現状の裁判先例、取締例を前提とすると、男性又は女性の性器の映像が含まれている場合(いわゆるモロ画像)や性器部分にモザイク処理が行われていない場合には、わいせつ物に該当するという判断となるでしょう。 そしてわいせつ物に該当することとなる画像をネットで配信した場合には「公然と陳列した」ものとされ、「わいせつ図画公然陳列罪」により処罰されることになります。 現在は電磁的記録の送信による頒布が条文に明記されています。モザイクがあれば常に適法という基準があるわけではなく、画像の具体的内容に即して判断されます。