債権回収代行:徴収代行業務の許認可の要否

当社は日用品の卸売業者です。販売店向けのサービスとして、一般消費者からの料金の徴収代行を行いたいと考えています。何か届け出や資格が必要ですか?

債権の回収代行業務は一般的にファクタリングと呼ばれています。ファクタリングは、その対象となる債権が、一般の売掛債権であり、回収に際して債務者との紛争が全く発生していないものであれば、特に届出や資格は必要ありません。しかしリースが絡んだ債権やその他サービサー法(正式名称・債権管理回収業に関する特別措置法)に規定する特定金銭債権については、サービサーとして認可を受けた法人しか行うことができません。また債権者と債務者との間で何らかの紛争・争訟が発生している債権の回収は、弁護士法第73条により、弁護士でなければこれを行うことができません。また回収リスクが自社負担となる事を覚悟できるのであれば、立替払いとしてスキームを構成することもできます。 

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