古物営業と宅建業:中古不動産の取扱いは古物営業に該当するか

居抜きの賃貸物件(店舗)を扱うビジネスを始めようと思っています。これは古物営業でしょうか、それとも宅建業(宅地建物取引業)でしょうか。

不動産は古物営業法上古物として扱われませんので、居抜き物件を取り扱っても通常は古物営業となることはなく、一般的な宅建業として業務を行うことになります。もっとも居抜き店舗を扱う際に、従物を独立して売買する場合には宅建業の他に古物営業の許可の取得が必要となる場合があります。居抜きの店舗であれば、店舗に物理的に付着はしていないが、店舗で使うことが想定されるものが従物となります。移動可能なテーブルや椅子が該当するでしょう。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です