小分け販売 : 元の製品の商標権を侵害するか

大量に買った商品を小分けして売ってもいいですか?(しょうゆを1斗買って、1合ずつ小分けにして売る場合等)

自分が買った物を自分がどのように処分するかは自由です。 しかし商標がからむ場合にはかならずしもそうではありません。例えば某有名メーカーのしょうゆを小分けにして、「これは某○○の商品××のばら売りです」として売ってしまうと商標権の侵害となります。逆に単に「まとめ買いしたしょうゆのばら売りです」と言って売れば侵害となりません。 ちょっと変わった結論ですが、多くの裁判例が一致した結論を出しています。これは、商標権者は、当該商標を付された商品の上流から下流まで、商品の形態が一定であることを期待しており、その期待は法的に保護に値するからとされているからです。

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