大阪弁護士会会則 第57条

第五十七条 常議員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。一 本会の規則を制定し、又は改廃すること。二 総会において常議員会の審議に付することを決議した事項三 弁護士名簿及び外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消 …

大阪弁護士会会則 第58条~61条

(常議員による審議の請求)第五十八条 五人以上の常議員は、議案を記載した書面を会日より七日前まで(常議員会議長が緊急を要する議案と認めたときは、会議の開催まで)に常議員会議長に提出して、常議員会の審議を求めることができる …

大阪弁護士会会則 第62条~65条

 (常議員会の招集手続)第六十二条 常議員会は、常議員会議長(ただし、常議員の改選があった後最初に招集する常議員会にあっては、会長)が招集する。2 五人以上の常議員は、議案及び招集を求める理由を記載した書面を常議員会議長 …

大阪弁護士会会則 第66条~72条

(常議員会議長及び副議長が欠けたときの措置)第六十六条  常議員会の議長及び副議長がともに欠けたときは、会長が仮議長となり、速やかに、補欠の常議員会議長及び常議員会副議長を互選しなければならない。(常議員会の議案の提出) …

大阪弁護士会会則 第73条

第七章 委員会(委員会の設置)第七十三条 本会に、資格審査会、懲戒委員会及び綱紀委員会の他、次の各号に掲げる委員会を置く。一 人権擁護委員会二 司法修習委員会三 司法委員会四 推薦委員会五 紛議調停委員会六 総合法律相談 …

大阪弁護士会会則 第74条~78条

(資格審査会)第七十四条 資格審査会は、本会が、連合会に対し弁護士名簿の登録、登録換え若しくは登録取消しの進達をし、又は法第十三条の規定による登録取消しの請求をする場合において、本会の請求により、必要な審査をする。第七十 …

大阪弁護士会会則 第79条~80条

第七十九条 懲戒委員会は、委員八人以上の出席がなければ、審査し、又は議決することができない。2 懲戒に関する議決は、審査に関与した委員の過半数をもって決する。第七十九条の二 懲戒委員会に調査員を置く。2 調査員は、懲戒委 …

大阪弁護士会会則 第81条~83条

第八十一条 綱紀委員会は、委員十人以上の出席がなければ、議決することができない。2 綱紀委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。第八十二条 綱紀委員会は、事案の調査をす …

大阪弁護士会会則 第84条~88条

(司法修習委員会)第八十四条 司法修習委員会は、司法修習生の修習に関する事項をつかさどる。2 司法修習委員会は、三十人以上の委員をもって組織する。(司法委員会)第八十五条 司法委員会は、次の各号に掲げる事項の調査研究をつ …

大阪弁護士会会則 第89条~92条

(厚生委員会)第八十九条 厚生委員会は、会員の福利厚生に関する事項をつかさどる。2 厚生委員会は、三十人以上の委員をもって組織する。(広報委員会)第九十条 広報委員会は、次の各号に掲げる事項(広報室が行うものを除く。)を …