並行輸入 : 有名ブランドを本国で買って日本で売ることは可能ですか
ある外国ブランドの商品について、国内の代理店ではかなり高価なのですが、本国の小売店ではかなり格安で販売されているのを発見しました。そこで本国の小売店で買って日本に輸入し、国内で販売するとビジネスになると考えているのですが、合法でしょうか。
この問題は、真正品の並行輸入という問題として論じられています。 商標法に直接の規定はありませんが、複数の裁判例が存在しており、一定の基準が示されています。 並行輸入が許される条件としては ①輸入する商品が真正な商品であること ②外国の商標権者と内国の商標権者が同一か、両者が法律的又は経済的に同一人と同視できる関係にあること ③日本の商標権者が直接又は間接に品質管理を行い得る立場にあり、その登録商標が保証する品質において国内流通品との間に実質的な差異がないこと が挙げられています。 逆に並行輸入が許されない場合としては、 ①国内において包装替えや詰め替えが行われた場合 ②並行輸入品である旨の表示が十分でないなど、消費者の誤認を惹起する恐れがあるとき ③内国の商標権者が外国の商標権者とは無関係に、当該商標についての名声を得ている場合 が挙げられています。 御質問のような事例であれば、商品に何らの手を加えず、並行輸入品であるときちんと表示されているのであれば、合法となる可能性が高いでしょう。
単に正規品を買い、「並行輸入品」と表示すれば全て許されるわけではありません。商標が外国で適法に付されているか、内外権利者の実質的同一性、品質管理と実質的差異を確認します。化粧品・食品・電気製品等の輸入には、商標とは別の商品分野の安全・表示等の規制もあります。