小分け販売 : 元の製品の商標権を侵害するか
大量に買った商品を小分けして売ってもいいですか?(しょうゆを1斗買って、1合ずつ小分けにして売る場合等) 自分が買った物を自分がどのように処分するかは自由です。 しかし商標がからむ場合にはかならずしもそうではありません。例えば某有名メーカーのしょうゆを小分けにして、「これは某○○の商品××のばら売りです」として売ってしまうと商標権の侵害となります。逆に単に「まとめ買いしたしょうゆのばら売りです」と言って売れば侵害となりません。 ちょっと変わった結論ですが、多くの裁判例が一致した結論を出しています。これは、商標権者は、当該商標を付された商品の上流から下流まで、商品の形態が一定であることを期待しており、その期待は法的に保護に値するからとされているからです。 以上は、小分けによって品質管理や出所の表示に問題が生じる場面を念頭に置いた説明です。商標を使ったかという形式だけでなく、商標の出所表示機能や品質保証機能への影響が問題になります。食品の場合は商標とは別に、営業の許可・届出、衛生管理、食品表示等の規制も確認します。
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