平成15年改正破産法:破産債権の届出
破産債権の届出に関し注意すべき点はありますか?
裁判所が定めた債権届出期間内に、債権額・原因等を裁判所へ届け出るのが原則です(111条)。現行破産法は平成16年法律75号として制定され、2005年1月1日に施行されたものです。
一般調査期間の経過又は一般調査期日の終了後は自由に届出できないという注意点は重要です。その直接の根拠は112条です。自己の責めに帰することができない事由で間に合わなかった場合は、その事由の消滅後1か月以内に限って届出ができます。この期間は伸長・短縮できません。調査後に生じた債権についても、発生後1か月の不変期間内に届け出る特則があります。
届出書や開始通知に記載された期間を確認し、遅れた場合には、単に費用を払えばよいと考えず、遅れた事情とその消滅時期を明らかにして早急に対応してください。