平成15年改正破産法:労働債権
労働債権(給与債権)の取扱に変更はありますか?
旧破産法では労働債権(給与債権)はすべて優先的破産債権とされていました。新破産法では、破産手続開始前3ヶ月分の給与の請求権は財団債権となりました(149条)。そのため労働者は過去3ヶ月分の給与に限っては、破産手続の進行を待つことなく、随時破産財団より弁済を受けることができます。
ここでいう新破産法は2004年制定・2005年施行の破産法です。149条は一定の退職手当の請求権も財団債権とします。給与等が優先的に扱われても、破産財団の資産が不足する場合まで全額回収が保証されるわけではありません。