債権回収代行:徴収代行業務の許認可の要否
当社は日用品の卸売業者です。販売店向けのサービスとして、一般消費者からの料金の徴収代行を行いたいと考えています。何か届け出や資格が必要ですか?
料金の徴収代行と、売掛債権を買い取るファクタリングは別の取引です。販売店が有する、争いのない料金債権について、決済・集金事務だけを代行する場合は、通常それだけで弁護士資格やサービサーの許可が必要となるものではありません。
一方、報酬目的で紛争のある債権について法律事務を扱う行為は弁護士法72条、他人の権利を譲り受け訴訟・調停等によって実行することを業とする行為は同73条が問題になります。単に契約名をファクタリングや立替払いとすれば回避できるわけではありません。サービサー法の許可は、同法の特定金銭債権に係る債権管理回収業を営む場合に必要となる制度です。
債権を誰が保有し、誰のためにどの範囲の交渉をするか、回収不能リスクを誰が負うかを契約と実態の双方で整理します。収納後の送金方法によって資金決済法等の問題も生じ得るため、開始前に具体的な仕組みを確認します。