民法改正:根保証の制度変更の内容は
改正民法で保証人の制度が改正されると聞きました。どのような内容でしょうか。
保証契約は原則として書面又は電磁的記録によらなければ効力を生じません(民法446条)。本稿の旧解説にある2005年施行改正に加え、2020年4月1日施行改正で個人保証の保護が拡充されています。
個人を保証人とする根保証契約では、貸金だけでなく、賃貸借等に基づく不特定債務の保証でも、極度額を定めなければ無効です(465条の2)。個人貸金等根保証では元本確定期日は契約日から5年以内で、定めがなければ原則3年です(465条の3)。この期間制限を全ての個人根保証に広げないよう注意します。
事業のための貸金等債務を個人が保証する場合には、原則として保証契約前1か月以内の公正証書による保証意思の確認が必要です(465条の6)。役員等の例外があります。また、主債務者から保証予定者への財産・収支等の情報提供や、債権者からの一定の情報提供の制度もあります。契約日と保証の類型を確認して適用を判断します。