取締役の降格:専務や常務の降格手続き
専務取締役を平取締役に降格させる場合には、何らかの手続きが必要ですか?
会社法362条4項3号では、「支配人其の他の重要なる使用人の選任及解任」は取締役会の決議事項とされています。そしてこれは強行規定であり、定款や取締役会規則で定めたとしても、代表取締役や常務会に委任することはできないと考えられています。 ご質問の、「専務取締役」も「平取締役」も、会社法上は単なる「取締役」にすぎません。そのため単に肩書きが変更されるのみであれば、取締役会の決議事項とはならない可能性があります。もっともこれらの取締役は従業員としての地位を兼務している場合があり、何らかの重要な役職が伴っている場合があります。専務取締役から平取締役に降格となることによって従業員としての役職が変更となるのであれば、まさに重要なる使用人の選任と解任に該当します。そのため取締役会決議を経なければ、降格ができないということになるでしょう。
以上は通常の取締役会設置会社を前提とする説明です。代表取締役の地位の解職は取締役会の権限です(362条2項3号)。取締役そのものの解任や報酬変更は肩書変更とは別の問題であり、それぞれ必要な決議等を検討します。