前払式支払い手段の発行 : 商品券の発行には手続きが必要か
自社の店舗で使える商品券を発行しようと思っていますが、法律上、何か手続きを行う必要はあるのでしょうか。
対価を得て発行し、自社の店舗で代金の支払等に使える商品券は、原則として資金決済法の自家型前払式支払手段に当たります。3月31日又は9月30日の基準日における未使用残高が初めて1,000万円を超えたときは、原則として基準日の翌日から2か月以内に財務局等への届出が必要です。700万円という基準ではありません。
基準日未使用残高が1,000万円を超えると、原則としてその2分の1以上の発行保証金の供託が必要です。金融機関等との保全契約や信託契約等により代替する制度もあります。発行した総額ではなく、基準日未使用残高で判断します。
発行日から6か月以内に限り使用できるもの等には、この章の適用除外があります。「前払式支払手段に該当しない」のではなく、適用が除外されるものです。他社の店舗でも使える第三者型は、原則として発行前の登録が必要であり、自家型とは手続が異なります。