GPL適用の要否 : GPLが適用されているソフトを自己使用のために修正した場合にはコードの公開が必要か
GPLが適用されたソフトウェアを、自社の業務に適合させるため、若干修正の上利用しようと考えています。この場合でも改変後のソースコードを公開する必要はありますか?
著作者には同一性保持権という権利があります(著作権法第20条1項)。これは著作物を勝手に改変するなと要求できる権利です。もっとも同条2項には、同一性保持権を行使できない場合が規定されています。その中で同項3号は次のように規定しています。 「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」 つまり、いわゆる移植(ポーティング)のためのプログラム改変や、バージョンアップ、バグ修正のためのプログラム改変に対しては、著作者は同一性保持権を行使できないということになります。
ただし、同一性保持権の例外と、複製権・翻案権の許諾は別の問題です。この例外に該当するから全ての改変・複製が許諾不要になるとはいえません。
ご質問のようにGPLソフトウェアを企業内部で利用するためだけに改変し、外部に配布しないのであれば、通常、改変ソースを一般公開する必要はありません。これはGPL自体が私的な実行・改変等を認め、配布に際してソースコード提供等の条件を課す仕組みだからです。GPLv3は2項に非提供利用、4〜6項に提供時の条件、9項に受諾と改変等の関係を定めています。
単なる実行のための複製や社内改変について「GPLは何も言及していない」ということではありません。社外への納品・配布や別法人への提供が加わる場合、AGPL等の別ライセンスが適用される場合は、その条件を改めて確認します。