オープンソースソフトを利用したパッケージソフト開発:オープンソースソフトを組み込んだソフトは販売可能か

自社で開発したソフトウェアとオープンソースソフトウェアを組み合わせて、新しいソフトウェアを開発することを企画しています。この開発成果物はパッケージソフトとして販売可能ですか?

この問題を検討する場合には利用しようとするオープンソースソフトウェアに適用されているライセンスの種類を判別することが重要です。 GPLが適用される結合物であっても、パッケージを有償で販売して利益を得ることは可能です。配布価格を実費だけに限定する規定はありません。ただし、受領者に対してGPLの条件で利用・改変・再配布を認め、著作権表示、ライセンス文、対応ソースコードの提供等の義務を履行する必要があります。そのため、ソース非開示や再配布禁止を前提とした販売モデルには適合しない場合があります。これに対しGPLが伝搬しない場合には、新たなソフトウェアに、従来型のソフトウェアライセンス条項を付すことができますので、特に問題はありません。 LGPL型のライセンスの場合で、利用するソフトウェアに改変を加えている場合には、そのライセンスを承継(パッケージの購入者に引き続き適用する)し、改変部分についてのみソースコードの公開等の制限を適用した上で、新たなソフトウェアをパッケージソフトウェアとして販売することができます。利用するソフトウェアに改変を加えない場合には、ライセンスを承継する限り、パッケージソフトウェアとして販売する際に特に大きな制限はありません。 いわゆるBSD型のライセンスが適用されたソフトウェアを利用する場合には、ライセンスを承継すること以外には制限がありません。さらに一般的には、改変後のソフトウェア全体(もともともBSD型ライセンス適用部分も含む)について、ソースコードを非開示とし、改変を禁止することが可能です。

LGPLは改変の有無だけで条件が決まらず、結合物の配布における表示、ライブラリのソース、差替え・再リンクを可能とする条件等も確認します。BSD系も全て同一ではなく、著作権・許諾・免責表示や、名前を販促に使わない条件等を実際のライセンス文で確認します。