特許権侵害 : 特許を侵害するオープンソースソフトを使ったら賠償義務が発生するか
オープンソースライセンスが適用されたソフトウェアを使用していますが、先日知らない会社から通知書が届き、このソフトウェアはこの会社の特許権を侵害しているからライセンス料を請求されました。オープンソースソフトウェアの利用料はタダではないのですか?
オープンソースソフトウェアライセンスは、開発者自身が有する著作権、特許権、その他の知的財産権について、これを行使しないことを約束することをその本質としています。ただし、特許の許諾範囲は各ライセンスにより異なり、開発に参画した者の全特許について無条件の不行使が約束されるとは限りません。あるソフトウェアについてのソースコードは、それが盗用されたものでない限り、関わったすべての開発者はオープンソースライセンスの適用に同意していますので、著作権侵害が問題となることはありません。しかしながら、ソフトウェア特許は、「一定の効果を実現するソフトウェア技術」について権利が発生するものです。そのため、全く新たにかかれたソースコードであっても、開発者ではない第三者が特許権を保有している技術を利用してしまったのであれば、その特許を侵害することになります。 あるオープンソースソフトウェアが本当に第三者の特許権を侵害しているのであれば、特許権者から利用者に対する損害賠償請求権が発生します。そのため、この場合は、特許権者に対してライセンス料を支払って使用許諾を得るか、利用をやめるかのどちらかを選択することになります。なおCPLやMPLではこの旨がライセンス条項内にも明記されています。
特許権は国・地域ごとに成立するため、日本で問題になる特許権の存続と対象行為を確認します。著作権ライセンスに従っているというだけで第三者特許の侵害を免れるわけではありません。