オープンソースソフトを利用した受託開発の注意点 : オープンソースを使った開発で気をつけるべき点は何か
ソフトウェアを受託開発する際、GPLが適用されているソフトウェアを利用したいと考えています。どのような点に注意すべきですか?
まず大切なことは、新たに開発するソフトウェアに、GPLが伝搬するかどうかを検討することです。 次にGPLが伝搬する場合には、委託者に対し、開発後のソフトウェアにはGPLが適用され、配布の方法に応じて、受領者に対応するソースコードを提供する義務等が生じるということの理解を得ることです。さもないと、ソースコードの提供義務等を伴うソフトウェアを作成したということで、契約不適合責任による損害賠償請求や契約解除がなされてしまう恐れがあるためです。もっとも受託開発の契約の実務において、このような理解を得ることは容易ではないでしょう。 GPLが伝搬しない場合でも、委託者に対し、GPLが適用されるソフトウェアを使用していることは、明確に伝えておかなければなりません。受託開発においては、多くの場合、委託者に著作権を移転させることとされています。GPLが適用されているソフトウェアについては、委託者に著作権を移転させることが不可能ですので、この部分で損害賠償請求がなされてしまう恐れがあります。また後になって、「無料のソフトウェアを利用したのだからもっと安くしろ」といったクレームを受ける恐れもありますので、開発当初から理解を得ておくことは非常に重要です。
GPLを使ったというだけで全ソースをインターネット上に一般公開する義務が生じるわけではありません。適用バージョン、単なる併存か結合物か、成果物を誰にどの方法で渡すかを整理して、著作権表示、ライセンス文、対応ソースコードの提供方法を契約で確認します。