適用:従業員が5000人以下の会社も個人番号を扱うのか
私の会社は従業員が5000人未満です。扱う個人情報の数が5000件未満の場合には個人情報保護法が適用されないと聞いたのですが、個人番号を扱う必要はあるのでしょうか。
従業員が5,000人未満でも、税・社会保障等の法定事務で必要になる個人番号は取り扱う必要があります。事業者の規模や個人情報の件数で、番号記載等の義務がなくなるものではありません。
そもそも個人情報保護法の旧5,000人以下の適用除外は2017年5月30日に廃止されました。現在は少人数の企業でも、個人情報データベース等を事業に利用すれば、原則として個人情報取扱事業者です(同法16条)。
番号法と個人情報保護法は別の法律ですが、両方が適用されることがあります。給与や社会保険等のどの書類に番号が必要かを確認し、その事務の範囲で収集・利用・保存します。従業員や株主がいるだけで、全員の番号を無条件に収集できるという意味ではありません。