法律名:正式名称
マイナンバー法と共通番号法と番号法は同じ法律ですか? 法律上正式な略称や呼称が定められているわけでは無い関係上、複数の呼称が存在していますが、一般にマイナンバー法、共通番号法、番号法は同じ法律を指しています。正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」ですのでどの呼称ともかなり異なっています。政府公報がマイナンバーという通称をしているので、マイナンバー法という呼び方が一番共通認識を得やすいのでしょう。 一方制度自体の名前も、マイナンバー制度、共通番号制度などと呼ばれていますが、「社会保障・税番号制度」という呼び方も用いられています。ただこちらも「マイナンバー制度」という名称が定着しています。 法律の正式名称は上記のとおりで、現在の政府の案内でも「マイナンバー制度」の名称が用いられています。「個人番号」は個人に付される番号、「法人番号」は法人等に指定される番号を指し、両者の利用・提供のルールは異なります。
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