刑罰:マイナンバーの不正利用に対する罰則

マイナンバーの不正利用の罰則は重いそうですが、具体的にはどの程度の罰則が科せられるのでしょうか。

行為の種類によって罰則が異なります。業務で取り扱った個人の秘密を記録した特定個人情報ファイルを正当な理由なく提供する行為は、番号法48条により4年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科です。業務上知り得た個人番号を不正利益目的で提供・盗用する行為は49条により3年以下の拘禁刑若しくは150万円以下の罰金、又は併科です。詐欺、暴行、窃取、不正アクセス等の方法による取得は51条により3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金となります。

単に「番号を不正利用したら全て最大3年」という一律の規定ではなく、要件と法定刑を個別に確認します。2025年6月1日以後の行為についての法定刑の表記は、懲役ではなく拘禁刑です。過去の行為は経過措置を確認します。