提供:自分の個人番号の提供
自分に付けられたマイナンバーを覚えやすいように、語呂合わせの達人に頼んで覚え方を考えてもらおうと思います。私のマイナンバーを教えてもよいですか。
マイナンバーはたとえ自分の番号であっても、他人に教えることは禁止されています。教えてよいのは、税・社会保障等、法律でマイナンバーを使って提供してもよいと認められている分野だけです。一定の手続きを実施するために家族や代理人に開示することは認められていますが、そういった関係の無い第三者への開示はできません。
番号法19条は「何人も」を対象に提供を制限しています。語呂合わせの依頼は通常その例外に当たりません。これは提供制限についての説明であり、本人が番号を口にした行為に直ちに一律の刑事罰が科されるという意味ではありません。同じ世帯内の保管・家族による手続や適法な代理事務のための取扱いは、単に語呂合わせを依頼する場面と区別します。