収集:個人番号の収集可否

マイナンバーは国民全員に付けられるということですから、これを収集すれば、消費者マーケティング上非常に有益なデータベースを作ることができると思います。本人の同意の下で集めるのであれば問題無いと考えてよいでしょうか。

マーケティング用に個人番号を収集することは、本人の同意があっても認められません。番号法は、利用できる事務、提供を求められる場合、収集・保管できる場合を限定しています(9・15・19・20条)。

ただし、民間での利用が全面禁止という説明は正確ではありません。企業も源泉徴収票の作成や社会保険の届出等、法令が認める事務に必要な範囲で取り扱います。その番号を広告配信・顧客分析・会員番号に転用することはできません。

また、番号そのものの利用と、マイナンバーカードを本人確認書類や電子証明書による認証に使うことは区別します。カードを提示されたからといって、裏面の番号を無関係な営業目的で書き写し、保存してよいわけではありません。