行政機関個人情報保護法:個人情報保護法と行政機関個人情報保護法はどちらが厳しいのか
民間は個人情報保護法、行政機関は行政機関個人情報保護法が適用されるということは分かったのですが、どちらの法律の方が厳しくて、個人情報をしっかりと保護する内容になっているのでしょうか?
現在は行政機関等の規律も個人情報保護法に統合されています。国の行政機関等は2022年4月、地方公共団体等は2023年4月から統合後の制度が適用されています。別々の法律のどちらが厳しいかという旧制度の比較を、そのまま現在の制度として読むことはできません。
現行法の個人情報の基本定義は2条、行政機関等の保有個人情報等の定義は60条です。民間の利用目的・第三者提供は18条・27条、行政機関等の保有制限と利用・提供は61条・69条等が根拠となります。目的内提供の扱い等の規律は異なるため、局面ごとに比較するという本稿の結論は現在も重要です。
【以下は統合前の制度についての原解説です】
どちらの法律も法条が多くありますので一概に比較することは難しいのですが、私が考えるポイントは情報の広さと提供規制です。
個人情報保護法の対象になる個人情報は個人を特定できる情報の他に、他の情報と組み合わせることによって「容易に」個人を特定できる情報が含まれます。つまり他の情報と組み合わせても容易には個人を特定できない情報は個人情報には該当しません。一方、行政機関個人情報保護法は他の情報と組み合わせた場合に個人を特定できる情報はすべて含まれます。つまり民間では対象にならない「組み合わせでは容易に特定できない情報」も含まれるということです。法律の対象になる個人情報の範囲が広いほど規制を受ける範囲が広くなるわけですので、その意味では行政機関個人情報保護法の方が厳しいと言えます。
提供の規制はこれとは異なっている面があります。個人情報保護法の場合、データベース化された情報のみではありますが、第三者に個人情報を提供しようとすると、本人の同意が必要です。これに対して行政機関個人情報保護法では、定めている個人情報の利用目的の範囲内であれば、本人の同意が無くとも、個人情報の提供が可能です。その意味では行政機関の方が規制が緩いということになります。
この通り局面によって規制の強弱が異なりますから単純な比較は難しいと言うべきでしょう。