第三者提供の同意:同意は自筆でサインしてもらわないといけないのか

個人情報の第三者提供に関する同意を本人から取得する際には、承諾書にサインをしてもらう必要がありますか。それとも口頭でいいですか?

法律上、第三者提供に関する同意については、書面で取得することが要求されているわけではありません。同意する旨を口頭で伝えられた場合でも、この法律上は有効な同意となります。ただし後々紛争となった場合に、口頭で伝えられただけでは、同意したことの証拠が残りませんので、不利な立場になるおそれがあります。そのため業務上可能であれば、書面で取得する方が望ましいでしょう。それが無理な場合でも「口頭で承諾をもらったことの記録」を付けておくべきです。

電子的なチェックや返信による同意も、その内容を本人が理解し、意思を示したと認められれば有効です。何に対する同意か、対象となる個人データ・提供先・目的等を本人が判断できる形で示し、記録を残します。金融分野等には同意の方法に関する分野別のガイドラインもあるため、一般則と区別して確認します。