第三者提供:情報の収集主体に情報を渡すときに第三者を介してもよいか
ある通信会社の商品の営業代行を行っています。顧客から回収した申込書を、別の商社を介して、通信会社に渡しています。このように情報をいったん商社に渡すことには問題がありますか?
情報を第三者に提供する際に、宅配業者等、情報の中身に全くふれることのない第三者が介在しても、この第三者は、いわゆる使者であり、個人情報保護法上の第三者には該当しないでしょう。しかしご質問の商社はその情報について自己利用目的があるものと思われますので単なる使者と評価するのは困難でしょう。そのため顧客から個人情報を預かる際に第三者提供についての同意を得るか、オプトアウト手続きを利用する必要があります。
商社が委託された事務のためだけに扱うなら、27条5項1号の委託に当たるかを検討します。商社が情報を自社の営業に使う場合とは区別が必要です。オプトアウトによる第三者提供には、本人が停止を求められること等の通知・公表と委員会への届出等が必要で、要配慮個人情報や不正取得されたデータ等には使えません。