廃棄パソコンの残存データ:個人情報を含めたままPCを廃棄した場合の責任
パソコン(PC)の中に友人の個人情報を残したまま中古業者に売却してしまいました。もし個人情報が漏洩したときに、私は責任を負いますか?それとも中古業者が責任を負いますか?
民法上、過失によって第三者に損害を発生させたときにはこれを賠償する責任が発生します。過失とは、平たく言えば、「やるべきことをやらないこと」です。近時個人情報保護への意識が高まっており、また、廃棄パソコンからの情報漏洩事件が多発しています。このような社会状況を前提とすると、廃棄するパソコンの中の個人情報は、これを消去すべき義務があると判断される可能性は高いでしょう。そして一次的に廃棄する義務を負うのは、パソコンの中に当初自ら個人情報を保存した者です。そのため、中古業者が重ねて責任を負う可能性がないわけではありませんが、まずはあなたが賠償の責任者となるでしょう。
通常のファイル削除や初期化だけでは、復元される可能性が残ります。売却前に保存媒体に応じた確実な消去を行い、消去の委託をするなら作業範囲と完了を確認します。個人が私生活上扱う情報であっても民法上の責任は別に問題となり、事業で扱う個人データであれば個人情報保護法上の安全管理・委託先監督も確認します。