利用目的の通知 : 公表している場合にも通知は必要か

当社では個人情報の利用目的をホームページに掲載しております。この場合、ご本人から利用目的の通知を求められた場合、やはり通知をしないといけないのでしょうか。それともホームページをご覧下さいとお伝えすればよろしいのでしょうか。

個人情報保護法32条2項・3項は例外として、同条1項によって利用目的が明らかになっている場合を除外しています。そのためホームページが誰でもアクセスできる状態であり、利用目的が具体的に把握できる状態になっているのであれば、「ホームページをご覧ください」と回答することで十分でしょう。

本人が該当する利用目的を容易に確認できるよう、一般的なホームページの入口だけでなく、該当ページのURLや項目を具体的に案内することが実務上適切です。ウェブを利用できない本人には、書面や電話で説明する方法も考えられます。