利用目的の通知:DMや機関誌の送付に送付先個人の同意は必要か

当社ではおつきあいのあるお客様に当社の機関誌を送付しています。個人情報保護法上、こういった機関誌を送付する際に、送付先の個人から同意を取得する必要はありますか?

個人情報保護法上、通常の個人情報では、当初の利用目的を超える利用や個人データの第三者提供を行う場合に、原則として本人同意が必要となります。公表したり、本人に通知したりしているか否かにかかわらず、当初お客様の個人情報を収集した際の御社の目的に機関誌の送付が含まれているのであれば、現在の取扱いについて、機関誌の送付を利用目的として一般に公表すれば、利用目的内の利用ということになるので改めて同意を取得しなくても、今後の機関誌を送付することができます。

これは当初から送付が利用目的に含まれていた場合の説明です。後から利用目的として公表すれば、元々目的外だった利用が当然に適法となるものではありません。送付停止の申出を受けた場合には、現行の利用停止等の請求制度(35条)や本人の意向も踏まえて対応します。